2025年11月21日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 196 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

保護司に関しては給与が発生しているわけでもないので、だから、保護観察官が、この方は残念ながら非常に高齢になられて、例えば、いわゆる耳が遠い、コミュニケーションが取れないなと思えば、その保護観察官がその保護司に仕事を頼まなければ済むことであって、資格を失わせる必要はないんじゃないか。

例えば、平口大臣、現在七十七歳で、来年七十八歳になられるわけですけれども、非常に元気に職務に精励しておられる。七十八歳で法務大臣は務まるのに保護司は務まらない、これはどういう理由なんでしょうか。

前後のやりとり

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