委員御指摘のとおり、保護司は原則七十六歳未満の方について委嘱可能としており、再任については、御本人が希望されれば七十八歳になる前日まで可能な運用としております。また、七十八歳に達した日以後は保護観察事件の担当などはしない運用としております。
保護司活動の上限年齢を撤廃すべきかどうかについては、保護司制度の検討会においても大変議論があったところでございます。上限年齢の引上げは、保護司の高齢化を進行させ、世代交代を阻害する要因となるとか、公平性の観点からも定年年齢は一律とすべきであるというふうな意見があったところでございます。
保護司の上限年齢の運用については、これからも保護司の御意見を伺うなどして、見直しの要否というものを適切に判断してまいりたいと考えております。
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吉川里奈(参政)
保護司の数を増やしていくことも急務でありますが、犯罪の予防のためには、そもそも家族のつながりというものも大切であって、地域社会のつながりも大切であると考えております。我々参政党が訴えている道徳心を育てる教育も重要であると思いますので、是非、法務省としてもこのような広報活動や法教育を行い、治安の維持、再発防止に努めていただきたいということをお願い申し上げ、私の質疑を終わります。
ありがとうございました。
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階猛(立憲)
次に、島田洋一君。
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島田洋一政府参考人など
日本保守党の島田です。
保護司の高齢化が問題だという指摘が多数出されたんですけれども、一方、高齢者、後期高齢者でも大変心身共に元気だという方々もおられるんですね。そういう方々にしっかり働いていただくというのも大事です。
その点、今回の改正法案で、従来六十六歳以下とされていた新任委嘱時の上限年齢、これが撤廃されたというのは結構なことだと思いますけれども、ただ、現在の運用では、法令上の定年はないんですが、原則、再任時の年齢を七十六歳未満とするというふうに運用されている。そして、特例的に七十八歳の前日までは保護司活動に従事可能ということなんですが、ちょっと…
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- (上の発言)
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平口洋(自民)法務大臣
委員御指摘のとおり、保護司は原則七十六歳未満の方について委嘱可能としており、再任については、御本人が希望されれば七十八歳になる前日まで可能な運用としております。また、七十八歳に達した日以後は保護観察事件の担当などはしない運用としております。
保護司活動の上限年齢を撤廃すべきかどうかについては、保護司制度の検討会においても大変議論があったところでございます。上限年齢の引上げは、保護司の高齢化を進行させ、世代交代を阻害する要因となるとか、公平性の観点からも定年年齢は一律とすべきであるというふうな意見があったところでございます。
保護司の上限年齢の運用については、これからも保護司の御意見を伺うなどして、見直しの要否というものを適切に判断してまいりたいと考えております。
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島田洋一政府参考人など
保護司に関しては給与が発生しているわけでもないので、だから、保護観察官が、この方は残念ながら非常に高齢になられて、例えば、いわゆる耳が遠い、コミュニケーションが取れないなと思えば、その保護観察官がその保護司に仕事を頼まなければ済むことであって、資格を失わせる必要はないんじゃないか。
例えば、平口大臣、現在七十七歳で、来年七十八歳になられるわけですけれども、非常に元気に職務に精励しておられる。七十八歳で法務大臣は務まるのに保護司は務まらない、これはどういう理由なんでしょうか。
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階猛(立憲)
平口大臣、自分の言葉で。
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平口洋(自民)法務大臣
保護司の上限年齢の運用については、これからも保護司の御意見を伺うなどして、見直しの要否を適切に判断していきたいと考えております。
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