平林晃 (公明党)

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 309 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)

おっしゃるとおりだと思います。司法の判断がどのように下されるのか、これをしっかりと私も注視していきたいと思っておりますし、それに応じてしかるべき対応を取っていただきたい、このようにも思っておりますので、よろしくお願いを申し上げます。

続きまして、夫婦の氏制度に関して、簡潔に一問のみ質問させていただけたらと思うんですけれども。

同氏を義務づけている国は日本のみということは、もう何度も議論されてきたことでございます。それは、逆に、諸外国は選択的夫婦別氏であるとか原則別氏というようなことになっているわけですけれども、こうした国の中には、イギリスのように、法律上の規定が元々なかったり、あるいは韓国のように、儒教の伝統的な文化から別氏、こんなこともあるということであり、一方で、従前は夫婦同氏を義務づけていたけれども、何らかの別氏を導入した国もある。先ほど同性婚の話をしましたタイにおきましては、二〇〇五年から別氏制度が導入されているということでございました。その制度の目的は、多くの場合、全部ちょっとシラミ潰しに調べられているわけではございませんが、男女平等の観点、こんなふうにも認識をさせていただいているところでございます。

いずれにしましても、こうした歴史の流れの中で、夫婦同氏を義務化しているのは日本だけ、こういう状況になっているわけであります。

そして今、我が国におきましては、選択的夫婦別氏制度とともに、さきの通常国会におきましては、同氏制度は維持したままで旧姓の通称使用の拡大という方向性、あるいは、この方向性が、高市総理から指示が法務大臣の方にあったということも認識をしておりますけれども、ここで法務省にお聞きできればと思います。

諸外国において、このような類似の制度を採用したり、あるいは、採用までいかなくても議論されたりしたことはあるのでしょうか。伺います。

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