それで、資料2としてお配りしているのは、日本弁護士連合会がゼロプランに反対している会長声明になります。
B案件については、インタビューをしないで不認定とする場合も多いと認識しておりますが、インタビューなしで不認定にすることについては、弁護士会からも、あるいは難民を支援しているNPOからも批判が強いところです。
この点についてどういうふうにお考えになるか、法務大臣の見解をお伺いします。
2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 241 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)
それで、資料2としてお配りしているのは、日本弁護士連合会がゼロプランに反対している会長声明になります。
B案件については、インタビューをしないで不認定とする場合も多いと認識しておりますが、インタビューなしで不認定にすることについては、弁護士会からも、あるいは難民を支援しているNPOからも批判が強いところです。
この点についてどういうふうにお考えになるか、法務大臣の見解をお伺いします。
令和六年に難民認定申請に対し認定又は不認定の処分をしたものに係る振り分け別の平均処理期間とそのパーセンテージ、取り急ぎ集計した速報値として申し上げますと、A案件が十・一月でございまして、これは全体の八・二%を占めます。B案件が六・三月で全体の〇・六%、C案件が二十一・〇月で、これが全体の九・六%、D案件が二十・〇月で全体の八一・五%となっております。 また、案件の振り分け導入前の申請と案件の振り分け導入後の申請で統計を作成する前の申請というものがございまして、これが平均処理期間八十九・三月と、かなり長期にわたっております。これら全部をひっくるめますと、…
時間の関係で、通告した質問をちょっと飛ばしていきますが。
次、法改正施行前の複数回申請者について早期の審査を実施するとありますが、これは、令和六年六月から施行された、難民認定申請中の人でも三回目以降の申請者については強制送還できるようにする、いわゆる送還停止効の例外を早く適用できるようにすることを意図しているんでしょうか。お答えください。
お答え申し上げます。
令和五年改正入管法の施行以前に難民等認定申請をした複数回申請者につきましては、経過措置規定により、当該申請中は送還停止効の例外が適用されないこととなっているため、速やかな送還が実施できないこととなっております。これを解消するため、複数回申請者に対する迅速処理を実施し、難民等と認められない者の迅速な送還につなげていくものでございます。
もちろん、この判断につきましては中立的な観点から行いますので、その結果として保護すべき者ということであれば当然に保護する、こういうふうな枠組みになっております。
それで、資料2としてお配りしているのは、日本弁護士連合会がゼロプランに反対している会長声明になります。
B案件については、インタビューをしないで不認定とする場合も多いと認識しておりますが、インタビューなしで不認定にすることについては、弁護士会からも、あるいは難民を支援しているNPOからも批判が強いところです。
この点についてどういうふうにお考えになるか、法務大臣の見解をお伺いします。
先ほど入管庁の次長から答弁したとおり、難民等認定手続においては、保護すべき者を確実に保護するという前提の上で、B案件への振り分けは、誤用、濫用的な申請に限って慎重に行っておりまして、B案件へ振り分けた場合であっても、適切な難民該当性の判断を行っているところでございます。 その上で、B案件は難民条約上の迫害に明らかに該当しない事情を主張しているものであることから、案件によっては、申請書の記載内容や最新の出身国情報等に基づき判断できるものがあり、その場合には、申請者へのインタビューを行わなかったとしても適切な保護に欠けることはないと考えております。 いず…
ただ、この日弁連のにもあるように、要するに、自分で適切に申立て書を書けないという人もいるわけですから、やはり一度はインタビューをして、きちんと事情を拾い上げる審理を行うべきではないかということを申し上げておきたいと思います。
次に、ゼロプランの(5)の護送官付国費送還の促進についてお伺いします。
この護送官付国費送還はどのような場合に行われるのか、お答えください。
お答え申し上げます。
入管法上、退去強制令書が発付された者については速やかに送還することと入管法の第五十二条三項で定められております。退去強制令書が発付され、自らの意思で帰国するように説得してもなお自発的な出国が期待できない者、あるいは、疾病を有するため一人では航空機に乗れない者については、護送官付国費送還を実施しているところでございます。
以上でございます。