内藤惣一郎出入国在留管理庁次長

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 238 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)

令和六年に難民認定申請に対し認定又は不認定の処分をしたものに係る振り分け別の平均処理期間とそのパーセンテージ、取り急ぎ集計した速報値として申し上げますと、A案件が十・一月でございまして、これは全体の八・二%を占めます。B案件が六・三月で全体の〇・六%、C案件が二十一・〇月で、これが全体の九・六%、D案件が二十・〇月で全体の八一・五%となっております。

また、案件の振り分け導入前の申請と案件の振り分け導入後の申請で統計を作成する前の申請というものがございまして、これが平均処理期間八十九・三月と、かなり長期にわたっております。これら全部をひっくるめますと、全体の平均処理期間は二十二・三月ということになっております。

その上で、お尋ねのありました標準処理期間である六か月以内での処理を目指して、二〇二六年中に新規受理した申請の平均六か月以内での処理、二〇三〇年までに全ての申請の平均六か月以内での処理を目指すこととしているため、当該目標を達成すべく、B案件の類型化などの審査の迅速化のための施策に着実に取り組んでまいりたいと思っています。

補足しますと、これは全てということで、保護すべき者を迅速に保護するというのは、我々、日々旨として仕事をしているところでございまして、A案件の方はなおさら迅速に保護をしなくちゃいけないなと思ってやっております。

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