鎌田さゆり (立憲民主党)

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 178 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)

大臣、今の御答弁の認識を改めていただきたいと思います。

保釈請求に対して、それを認めるか却下するか、裁判官に検察官が文書でもって申入れをして行っているんですけれども、大臣、大川原化工機事件では、逮捕された社長、元役員、元顧問、合わせて二十回、保釈申請しているんですよ。亡くなった相島さんも何度も保釈請求しているんです。そして、もっと申し上げれば、これは、逮捕される前に、捜査に着手されてから十七か月以上、任意で取調べに全面的に協力して、誠意を持って捜査機関に対して出向いて、ちゃんと聴取に応じているんです。なのに、保釈申請は二十回も断られて。そして逮捕の身柄になり、長期の勾留になっているわけなんですね。

今大臣がおっしゃったのを改めていただきたいと申し上げるのは、保釈の手続は適正に行われているというのを改めてもらいたいんです。これは、この事件の関係者の方で見ている方がいらっしゃいますからね。

身柄の拘束は、犯罪の嫌疑があって住所不定とか罪証隠滅、逃亡のおそれ、そして勾留の必要があるときにのみ認められているはずです。

でも、大川原化工機事件のこの冤罪事件では、まず、外為法の解釈が確立していませんでしたよね。そもそも犯罪の嫌疑の存在が疑わしかった事件です。十分に取調べを受けており、会社も住所も明らかでした。しかし、黙秘していたから、起訴された上、長期にわたり身柄を拘束されたということになったんですよ。

そこのところ、大臣、御認識を共通に持っていただけますか。

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