報告書を本当に読まれたのか、疑わざるを得ない御答弁でした。
検察の報告書は、警視庁公安部、何をやってくれたんだというような、検察に泥を塗ってくれたなみたいな、そういうような印象を持たざるを得ない報告書でした。
次の質問に移ります。
資料二を御覧ください。これも新聞記事です。
公安、不利なデータを除外かという見出しの記事なんですけれども、結果、国賠訴訟では、データ除外かどころか、捜査関係者は、この国賠の法廷で、まあ捏造ですね、捜査員の個人的な欲でこうなりましたねという証言をしているくらいなんですね。
続いて、資料三を御覧ください。国賠請求控訴事件裁判で、原告側提出証拠の公判検事との打合せ結果です。
二〇二一年七月時点になって、これは一番右上に日付が書いてあります、七月時点になって、このときには公判検事は、意図的に立件方向にねじ曲げたという解釈を裁判官にされてしまうリスクがあるとして、初公判前の二〇二一年八月三日前までに公訴の取消しの申立てを裁判所に行うとの旨をここで述べています。そのメモです。しかし、そのときに一緒にいた警視庁公安部管理官、これは、外為法所管の経産省が一つ一つの規制内容を把握しているわけではない、捜査側から資料提供し、経産省が判断した事例もあるという旨の発言をしています。
つまり、どういうことかというと、警視庁公安部と起訴を行った検事が、逮捕、勾留さえすれば、無理筋であろうと自白を取り、有罪判決に持ち込むストーリーを描いて、そのとおり走ればいいという危険な考えに支配され、それは何十年と踏襲されてきているということだと。ここに原因があると断じざるを得ません。
私は、法務大臣から、少しでもそのようなお考えがあるのかなというふうに期待をして最初お聞きしましたけれども、まさに我が国の人質司法に対する甘え、これがずさんな捜査の根底に存在していることを表していることをまず認める必要があると思います。
大川原化工機冤罪の真相を直視して、人質司法を正す契機にしていこうではありませんか、大臣。いかがですか。
173
平口洋(自民)法務大臣
お答えをいたします。
お尋ねは、個別事件における検察当局の活動内容に関する事項であるため、法務大臣として所感を述べることは差し控えたいと思います。
その上で、最高検察庁においては、本件の捜査、公判上の問題点等を明らかにして、今後の適正な検察権行使のために講ずべき方策を検討するということのために、法令解釈、消極証拠の評価、保釈請求への対応などの各項目に分けて、本件の捜査、公判上の問題点を検証したものと承知しておりまして、検察当局においては、本件の問題点、反省点について、検察全体の問題として捉えているというふうに考えております。
この発言のページ
174
鎌田さゆり(立憲)
今の御答弁を要約すると、検察当局の問題だ、最高裁の判決に基づいて、それを検証してというふうに聞こえます、とおっしゃっていました。
でも、検察庁を所管する法務大臣として、なぜこの冤罪事件が起きたかということについて、人ごとのようにではなくて、法務大臣、法務大臣として、このようなことは二度と起こしちゃいけないという気持ちがあるならば、何でこの冤罪事件は起きちゃったんだろう、それを、総括的な言葉でも結構ですよ、おっしゃってください。
この発言のページ
175
平口洋(自民)法務大臣
あくまで一般論として申し上げるわけですけれども、検察の活動は国民の皆様方の信頼の上に成り立っておりまして、検察権の行使の適正さに疑いが生ずるようなことがあれば検察の活動の基盤を揺るがしかねないということでございます。
検察の活動が適正に行われ、かつ、その適正さを国民の皆様方に正しく御理解いただき、国民の信頼という基盤に支えられ続けるためには、「検察の理念」を踏まえた職務の遂行を徹底する気風を持ち続けるよう努力することが重要であると考えております。
私としては、検証結果報告書で示した具体的取組を通じて、より一層、適正な検察権行使が確保されることが重要だ…
この発言のページ
- (上の発言)
176
鎌田さゆり(立憲)
報告書を本当に読まれたのか、疑わざるを得ない御答弁でした。
検察の報告書は、警視庁公安部、何をやってくれたんだというような、検察に泥を塗ってくれたなみたいな、そういうような印象を持たざるを得ない報告書でした。
次の質問に移ります。
資料二を御覧ください。これも新聞記事です。
公安、不利なデータを除外かという見出しの記事なんですけれども、結果、国賠訴訟では、データ除外かどころか、捜査関係者は、この国賠の法廷で、まあ捏造ですね、捜査員の個人的な欲でこうなりましたねという証言をしているくらいなんですね。
続いて、資料三を御覧ください。国賠請求控訴事件裁判で、原告側提出証拠の公判検事との打合せ結果です。
二〇二一年七月時点になって、これは一番右上に日付が書いてあります、七月時点になって、このときには公判検事は、意図的に立件方向にねじ曲げたという解釈を裁判官にされてしまうリスクがあるとして、初公判前の二〇二一年八月三日前までに公訴の取消しの申立てを裁判所に行うとの旨をここで述べています。そのメモです。しかし、そのときに一緒にいた警視庁公安部管理官、これは、外為法所管の経産省が一つ一つの規制内容を把握しているわけではない、捜査側から資料提供し、経産省が判断した事例もあるという旨の発言をしています。
つまり、どういうことかというと、警視庁公安部と起訴を行った検事が、逮捕、勾留さえすれば、無理筋であろうと自白を取り、有罪判決に持ち込むストーリーを描いて、そのとおり走ればいいという危険な考えに支配され、それは何十年と踏襲されてきているということだと。ここに原因があると断じざるを得ません。
私は、法務大臣から、少しでもそのようなお考えがあるのかなというふうに期待をして最初お聞きしましたけれども、まさに我が国の人質司法に対する甘え、これがずさんな捜査の根底に存在していることを表していることをまず認める必要があると思います。
大川原化工機冤罪の真相を直視して、人質司法を正す契機にしていこうではありませんか、大臣。いかがですか。
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平口洋(自民)法務大臣
一般論として、検察においては、個々の事案ごとに当該事案に係る諸事情を踏まえ、保釈の除外事由の有無を検討して、公平かつ適切に対応しているものと承知をしております。
その上で、最高検においては、いわゆる大川原化工機事件に係る検証において、保釈請求への対応に対する問題点、反省点が明らかになったことを踏まえて、保釈請求により適切に対応することについて、本年八月に検察庁に向けて通知を発出したものと承知しております。
検察官においては、これまでも、個々の事案に応じ、保釈の除外事由の有無を検討し、適切な対応に努めているものと承知しておりますが、今回発出された通知の…
この発言のページ
178
鎌田さゆり(立憲)
大臣、今の御答弁の認識を改めていただきたいと思います。
保釈請求に対して、それを認めるか却下するか、裁判官に検察官が文書でもって申入れをして行っているんですけれども、大臣、大川原化工機事件では、逮捕された社長、元役員、元顧問、合わせて二十回、保釈申請しているんですよ。亡くなった相島さんも何度も保釈請求しているんです。そして、もっと申し上げれば、これは、逮捕される前に、捜査に着手されてから十七か月以上、任意で取調べに全面的に協力して、誠意を持って捜査機関に対して出向いて、ちゃんと聴取に応じているんです。なのに、保釈申請は二十回も断られて。そして逮捕の身柄…
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平口洋(自民)法務大臣
お尋ねは個別事件における検察当局の活動内容に関する事項であるため、法務大臣として所感を述べることは差し控えることと思いますが、その上で、保釈請求において、被告人の健康に関わる事情が主張された場合には、必要に応じて留置施設等への照会を行うことなどして、当該事情の有無、程度を把握した上で、決裁官に報告し、適切に対応する、あるいは、保釈請求の対応に当たっては、決裁官も、個々の事案ごとに、主任検察官からの報告内容や証拠関係を踏まえ、罪証隠滅のおそれの有無及び程度や被告人が受ける健康上の不利益等を具体的に確認し、主任検察官に対する的確な指導を行うことを徹底する必要…
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