松下玲子 (立憲民主党)

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 94 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)

他の都道府県にも今後順次科学捜査の調査をしていくということでよろしいですか、今お答えのあった。本当に、佐賀で起きたことが佐賀だけじゃない可能性もあると私は思うんですね。これまで、法律ではなくて、通達とか要領とかに基づいてDNA型鑑定というのは運用がなされています。そうした中で、今回起きた事件というのは決して特異な例ではないのではないかなという思いで質問をしています。

現在の通達、お出しになった通達では、その前のも含めた通達では、鑑定はなるべく一部をもって行い、使用しなかった資料の残りや鑑定時に使用した資料の残余については、再鑑定に配慮し、保存しなければならないと規定されております。しかし、佐賀県警DNA型不正事件を見ると、ほとんど遵守されていないのではないかと危惧をしております。

DNA型鑑定のルールについては、単なる行政部内での通達ではなくて、弁護士会推薦の弁護士や刑事訴訟法及び鑑定実務に詳しい学識経験者の御意見をいただきながら、これは国会での議論を十分に経た法的拘束力のある立法、すなわち法律の制定が必要なのではないかと私は思えてなりません。

今回の佐賀県警のDNA型鑑定不正事件について、佐賀県議会は、県議会議員全員出席した上で、三つの決議を全会一致で可決をしました。非常に重要な決議を全会一致で可決をされたと私は思いました。

そのうちの一つが、「説明責任を果たすため、独立性、透明性、専門性などを備えた第三者による調査を行うこと。」という決議です。これに対して佐賀県警本部長は、第三者による調査は不要だと述べております。

しかし、今回の事件を契機に、DNA型鑑定という犯人との識別を図る重要な意義を有するものの信頼は残念ながら失墜していると考えます。だからこそ、信頼回復のためには、佐賀県議会の決議のとおり、第三者による調査が必要不可欠と考えますが、いかがでしょうか。お答えください。

前後のやりとり

90の発言を見る

98の発言を見る