立憲民主党・無所属、松下玲子です。
質問の機会を与えていただき、ありがとうございます。
今日は、順番をちょっと入れ替えて、人権政策を最後に、最初に佐賀県警DNA鑑定不正問題についてお伺いをしたいと思います。
本年九月八日、佐賀県警の科学捜査研究所元技術職員がDNA型鑑定の不正を行ったことが公になりました。不正発覚は更に一年前に遡りますので、発覚から公表までに一年も経過している事実を指摘をいたします。元職員による不正は七年四か月という長期間にわたり、百三十件もの不正があったとされています。報道等の様々な発表によると、この元技術職員は、短期間で鑑定を終わらせることで自分の評価を上げることができると思った、仕事が遅いと思われたくなかったということが理由だったと述べているようです。
DNAなどの鑑定書は、弁護人の意見にかかわらず、伝聞例外の規定、これは刑事訴訟法三百二十一条四項の準用により証拠として採用される特別な証拠とされております。これは、捜査機関の嘱託に基づく科学捜査研究所の鑑定書が高度の客観性と信用性が担保されているからであります。
しかし、今回の不祥事は、このような刑事訴訟法の前提を根底から覆すものであり、極めて危機的状況だと思い、以下何点か質問いたします。
この佐賀県警DNA型不正行為事件では、DNA型鑑定を実際には実施していないのに、実施したかのように偽装したものまであったということです。犯人を確保することよりも事件を処理することが優先されてしまっていた。それを七年余り誰も気づけなかった。科捜研の技術職員がたった一人で、いわば密室で鑑定を実施していて、それをチェックできる体制が全く整っていなかったということです。
DNA鑑定をしたのかしていないのかすら誰も気づけない、一人の技術職員が不正をしようと思えば幾らでもできるという環境だったということ、これは刑事司法における科学捜査の信頼性を根本から揺るがす大変な不祥事と言えると思いますが、いかがですか。
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階猛(立憲)
藤原君、そろそろ。
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藤原規眞(立憲)
いずれにいたしましてもばかりだったんですけれども、平口大臣の在任中にこの問題が解決することを強く望んで、質問を終わります。
ありがとうございました。
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階猛(立憲)
次に、松下玲子君。
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- (上の発言)
90松松下玲子(立憲)
立憲民主党・無所属、松下玲子です。
質問の機会を与えていただき、ありがとうございます。
今日は、順番をちょっと入れ替えて、人権政策を最後に、最初に佐賀県警DNA鑑定不正問題についてお伺いをしたいと思います。
本年九月八日、佐賀県警の科学捜査研究所元技術職員がDNA型鑑定の不正を行ったことが公になりました。不正発覚は更に一年前に遡りますので、発覚から公表までに一年も経過している事実を指摘をいたします。元職員による不正は七年四か月という長期間にわたり、百三十件もの不正があったとされています。報道等の様々な発表によると、この元技術職員は、短期間で鑑定を終わらせることで自分の評価を上げることができると思った、仕事が遅いと思われたくなかったということが理由だったと述べているようです。
DNAなどの鑑定書は、弁護人の意見にかかわらず、伝聞例外の規定、これは刑事訴訟法三百二十一条四項の準用により証拠として採用される特別な証拠とされております。これは、捜査機関の嘱託に基づく科学捜査研究所の鑑定書が高度の客観性と信用性が担保されているからであります。
しかし、今回の不祥事は、このような刑事訴訟法の前提を根底から覆すものであり、極めて危機的状況だと思い、以下何点か質問いたします。
この佐賀県警DNA型不正行為事件では、DNA型鑑定を実際には実施していないのに、実施したかのように偽装したものまであったということです。犯人を確保することよりも事件を処理することが優先されてしまっていた。それを七年余り誰も気づけなかった。科捜研の技術職員がたった一人で、いわば密室で鑑定を実施していて、それをチェックできる体制が全く整っていなかったということです。
DNA鑑定をしたのかしていないのかすら誰も気づけない、一人の技術職員が不正をしようと思えば幾らでもできるという環境だったということ、これは刑事司法における科学捜査の信頼性を根本から揺るがす大変な不祥事と言えると思いますが、いかがですか。
91松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
DNA型鑑定は、警察が取り組む客観証拠に基づく緻密かつ適正な捜査の重要な柱の一つでありまして、その適正と信頼を確保することは極めて重要であると考えております。
お尋ねの佐賀県警察科学警察研究所の職員がDNA型鑑定作業において不適切な取扱いを行った事案については、DNA型鑑定に対する国民の信頼を損なうものであり、警察庁としても重く受け止めております。
そこで、警察庁といたしましては、本年十月八日から佐賀県警察に対しまして、国家公安委員会の指導の下、首席監察官等の担当職員のほか、警察庁の附属機関である科学警察研究所のDNA型鑑定の専…
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92松松下玲子(立憲)
今後の対策まで聞いていないんですね。私、まず今回のこの事件ですよ、不祥事、私は不祥事だと思います、これをどう受け止めていますかということをまず伺いたかったんですね。
そうすると、お言葉の中で今、不適切な対応と重く受け止めと、これは不適切な対応じゃないと思いますよ、不正です。
今御指摘のあった全国に出している通達も、「鑑定における不正を防止するための対策について」と出しているんですね。これは、警察庁、九月八日付です。警視庁刑事部長、各都道府県警察、方面も併せて本部長に宛てて、複数人でチェックする体制を構築するようにと、鑑定における不正を防止するための対…
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93松松田哲也警察庁長官官房審議官
お答えいたします。
その前に、先ほど私、佐賀県警察科学捜査研究所と申し上げるところ、佐賀県警察科学警察研究所と申し上げてしまいましたので、訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。
その上で、お答えいたします。
繰り返しになりますが、警察庁では、通達を発出しまして、都道府県警察に対しまして、鑑定における不正を防止するための対策を早急に講じるとともに、その取組状況を点検の上報告するよう指示しているところであります。
また、今後、佐賀県警察に対する特別監察の結果も踏まえながら、他の都道府県警察の科学捜査研究所についても順次監察を実施するなどし…
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