ただいま刑事局長の方から答弁したとおりでございまして、刑法二百二十六条の二に規定される犯罪につきましては、法定刑を引き上げる必要があるとは考えてございません。
いずれにせよ、人身取引事犯に対して厳正な刑罰が必要であるということは申し上げるまでもないことでありまして、検察当局においては、様々な法令を駆使して悪質な事情を適切に主張、立証することで厳正な科刑の実現に努めておりまして、引き続き適切に対処していくものと承知しております。
2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 34 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)
ただいま刑事局長の方から答弁したとおりでございまして、刑法二百二十六条の二に規定される犯罪につきましては、法定刑を引き上げる必要があるとは考えてございません。
いずれにせよ、人身取引事犯に対して厳正な刑罰が必要であるということは申し上げるまでもないことでありまして、検察当局においては、様々な法令を駆使して悪質な事情を適切に主張、立証することで厳正な科刑の実現に努めておりまして、引き続き適切に対処していくものと承知しております。
今、拐取罪、同じ章にある誘拐等についての均衡で適正さは欠かないというお答えでしたけれども、例えば人身売買罪は、対価を伴う点で、その客体、被害者の自由を拘束し続けるという強い動機があります。法益、ここでいえば客体の自由と保護者の監護権ですけれども、を更に侵害する危険が高いのが人身売買罪です。刑法二百二十四条の拐取罪との均衡というのを殊更に顧慮する必要はないんじゃないですか。
殊更にということでございましたけれども、先ほど申し上げましたのは、今の刑法の考え方が人身売買と略取誘拐が同一の章に規定されていること、それから、法益が似たようなもので、似たようなというか類似のものであるということも踏まえて、そのような考え方でできているということでございます。
これほど世界を震撼させる事件が起きて、大臣は今どうお考えですか。法定刑を引き上げるべきじゃないですか。政治決断すべきじゃないですか、ここは。
ただいま刑事局長の方から答弁したとおりでございまして、刑法二百二十六条の二に規定される犯罪につきましては、法定刑を引き上げる必要があるとは考えてございません。
いずれにせよ、人身取引事犯に対して厳正な刑罰が必要であるということは申し上げるまでもないことでありまして、検察当局においては、様々な法令を駆使して悪質な事情を適切に主張、立証することで厳正な科刑の実現に努めておりまして、引き続き適切に対処していくものと承知しております。
例えば、米国の国務省の人身取引監視対策部の二〇二四年の人身取引報告書において、日本に対して厳しい指摘がされているんですね。具体的には、厳しさが十分ではない刑を規定している法律に基づき、人身取引犯を訴追し、有罪判決を下した、また、少なくとも七年連続で裁判所は、有罪判決を受けたほとんどの人身取引犯に対して、実刑の全ての執行を猶予するか、罰金刑のみを科したというふうに記されています。
これは国際的にも恥ずべきことじゃないですか。法務大臣、どう思われますか。
お尋ねの人身取引報告書は、米国国務省が米国国内法の基準に照らして独自に作成したものでございまして、個々の内容について法務大臣としてコメントする立場にないということを御理解いただきたいと思います。
その上で、あくまで一般論として申し上げれば、刑法二百二十六条の二を始め、法務省所管の人身取引事犯に適用され得る法令の規定について、その法定刑が軽きに失するということは考えておらず、人身取引事犯に対しては、適用し得る様々な現行法令を駆使してその撲滅を図ることが肝要であると認識しております。
様々な適用法令を駆使しても軽きに失するんじゃないですかという指摘をさせていただいているんです。様々なものを駆使したから十分だという回答では答えになっていないと思います。そのことだけは指摘させていただきたいと思います。 次に、人身売買罪が実際に機能しているのかという点について伺おうと思います。 例えば、平成二十七年から令和五年までの間、人身売買罪の検挙件数としてはゼロ件なんですね。この数字を見て、刑法二百二十六条の二の人身売買罪、これは有効に機能しているというふうに考えますか。実際に、日本国内において人身売買はこの九年間の間発生していないということはな…