お答えいたします。
まず、刑法二百二十六条の二各項の法定刑について申し上げますと、第一項の人身買受けについては三月以上五年以下、これが第二項の未成年者買受けになりますと三月以上七年以下、それから、第三項、四項の営利目的あるいは人身売渡しにつきましては一年以上十年以下、それから、第五項の所在国外移送目的人身売買については二年以上の有期拘禁刑、これは二十年以下ということになりますが、これらの法定刑は刑法の同一の章に規定されておりまして、保護法益が共通する他の罪、具体的には略取誘拐でありますけれども、未成年者、あるいは営利目的等、それから所在国外移送目的の略取誘拐罪の法定刑が同じものとなってございまして、これとの比較においても適正なものと認識しております。
その上で、一般に、検察当局におきましては、これらの規定に限らず、様々な法令を駆使して人身取引事案について対応しているものと考えておりまして、現時点において、刑法二百二十六条の二に規定されている犯罪につきまして法定刑を引き上げる必要はないと考えております。
一方で、先ほど万引きの話がございましたけれども、窃盗というのは、万引きも窃盗でありますけれども、例えば億単位を超えるような窃盗というのは現に存在する、被害回復が行われない事案も存在するということでございまして、これを十年以下としていることとの均衡というのは、必ずしも万引き等との関係では語れないのではないかというふうに思っているところでございます。
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藤原規眞(立憲)
今のお答えの後段を少なくとも聞くと、客だから、客にすぎないから、そういうことで捜査対象とはならないというものではないと考えていいですね。
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28佐佐藤淳法務省刑事局長
個別具体的な事案のことでございますけれども、あくまで一般論として申し上げれば、ある行為について、委員御指摘の不同意わいせつ罪、不同意性交等罪等々が、規定する罪の構成要件に該当する場合には、それぞれの罪が成立するということでございます。
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藤原規眞(立憲)
じゃ、刑法二百二十六条の二の人身売買を処罰する規定について伺います。
まず、法定刑について、国内の場合は、最高が、営利、わいせつ、結婚、加害目的、売渡しを定めた三項、四項が一年以上十年以下の拘禁刑というふうに定められています。これは、万引きなどの窃盗罪、刑法二百三十五条と同じなんですね。「条解刑法」の第五版にも、拐取罪の法定刑を踏まえというふうに記されています。法定刑の設定にほかの罪との均衡を考慮した旨が記載されています。
しかし、人身売買が万引きと同程度の刑罰水準ということがなかなか衝撃的なんですけれども、例えば、国連難民高等弁務官事務所、UNHC…
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- (上の発言)
30佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
まず、刑法二百二十六条の二各項の法定刑について申し上げますと、第一項の人身買受けについては三月以上五年以下、これが第二項の未成年者買受けになりますと三月以上七年以下、それから、第三項、四項の営利目的あるいは人身売渡しにつきましては一年以上十年以下、それから、第五項の所在国外移送目的人身売買については二年以上の有期拘禁刑、これは二十年以下ということになりますが、これらの法定刑は刑法の同一の章に規定されておりまして、保護法益が共通する他の罪、具体的には略取誘拐でありますけれども、未成年者、あるいは営利目的等、それから所在国外移送目的の略取誘拐罪の法定刑が同じものとなってございまして、これとの比較においても適正なものと認識しております。
その上で、一般に、検察当局におきましては、これらの規定に限らず、様々な法令を駆使して人身取引事案について対応しているものと考えておりまして、現時点において、刑法二百二十六条の二に規定されている犯罪につきまして法定刑を引き上げる必要はないと考えております。
一方で、先ほど万引きの話がございましたけれども、窃盗というのは、万引きも窃盗でありますけれども、例えば億単位を超えるような窃盗というのは現に存在する、被害回復が行われない事案も存在するということでございまして、これを十年以下としていることとの均衡というのは、必ずしも万引き等との関係では語れないのではないかというふうに思っているところでございます。
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藤原規眞(立憲)
今、拐取罪、同じ章にある誘拐等についての均衡で適正さは欠かないというお答えでしたけれども、例えば人身売買罪は、対価を伴う点で、その客体、被害者の自由を拘束し続けるという強い動機があります。法益、ここでいえば客体の自由と保護者の監護権ですけれども、を更に侵害する危険が高いのが人身売買罪です。刑法二百二十四条の拐取罪との均衡というのを殊更に顧慮する必要はないんじゃないですか。
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32佐佐藤淳法務省刑事局長
殊更にということでございましたけれども、先ほど申し上げましたのは、今の刑法の考え方が人身売買と略取誘拐が同一の章に規定されていること、それから、法益が似たようなもので、似たようなというか類似のものであるということも踏まえて、そのような考え方でできているということでございます。
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藤原規眞(立憲)
これほど世界を震撼させる事件が起きて、大臣は今どうお考えですか。法定刑を引き上げるべきじゃないですか。政治決断すべきじゃないですか、ここは。
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