佐藤淳法務省刑事局長

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 法務委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 30 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 408 発言)

お答えいたします。

まず、刑法二百二十六条の二各項の法定刑について申し上げますと、第一項の人身買受けについては三月以上五年以下、これが第二項の未成年者買受けになりますと三月以上七年以下、それから、第三項、四項の営利目的あるいは人身売渡しにつきましては一年以上十年以下、それから、第五項の所在国外移送目的人身売買については二年以上の有期拘禁刑、これは二十年以下ということになりますが、これらの法定刑は刑法の同一の章に規定されておりまして、保護法益が共通する他の罪、具体的には略取誘拐でありますけれども、未成年者、あるいは営利目的等、それから所在国外移送目的の略取誘拐罪の法定刑が同じものとなってございまして、これとの比較においても適正なものと認識しております。

その上で、一般に、検察当局におきましては、これらの規定に限らず、様々な法令を駆使して人身取引事案について対応しているものと考えておりまして、現時点において、刑法二百二十六条の二に規定されている犯罪につきまして法定刑を引き上げる必要はないと考えております。

一方で、先ほど万引きの話がございましたけれども、窃盗というのは、万引きも窃盗でありますけれども、例えば億単位を超えるような窃盗というのは現に存在する、被害回復が行われない事案も存在するということでございまして、これを十年以下としていることとの均衡というのは、必ずしも万引き等との関係では語れないのではないかというふうに思っているところでございます。

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