日向信和文化庁次長

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 146 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答えいたします。

世界遺産条約では、文化遺産を認定し、保護し、保存し、整備活用し及び来るべき世代へ伝承することを確保することが締約国に課された義務であるとされております。

世界遺産への登録の意義については、令和三年に文化審議会でまとめられた、我が国における世界文化遺産の今後の在り方第一次答申において、遺産の将来世代への継承、世界的な観点からの価値の発見、深化、発信、世界文化遺産を保護し、生かした町づくりによる持続可能な社会の実現と整理されており、文化庁としましても、これを自治体関係者等に対して周知を図ってまいりました。

文化庁としましては、引き続き、世界遺産条約や文化審議会答申を踏まえ、情報の発信を含め、世界遺産の適切な保存、活用に取り組んでまいります。

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