日向信和文化庁次長

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 144 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

お答えいたします。

ユネスコにおきましては、世界遺産条約が対象とする有形の文化遺産に加え、無形の文化遺産についても国際的保護を推進するべく、二〇〇三年に無形文化遺産保護条約が採択され、我が国は翌年締結をしております。

ユネスコ無形文化遺産の登録に向けては、ユネスコが定める基準を満たす必要があるため、提案対象の定義や担い手の明確化、次世代へ継承していくための保護措置の特定等が必要になり、お接待文化を含む四国遍路について無形文化遺産として登録を目指すには、これらについて検討を行う必要があります。

世界文化遺産は有形の文化遺産、無形文化遺産は無形の文化遺産と、それぞれ異なる文化遺産であり、一般にこれらへの登録に向けた検討を行うに当たっては、様々な検討の方向性が考えられます。

私どもといたしましては、まずは、地元自治体におきまして、後世に何を残していきたいのか、有形と無形どちらの登録を目指すのかなど、学術的な観点から議論を深めていただくことが不可欠と考えております。

文化庁といたしましても、今後とも、地元自治体の求めに応じ、専門的、技術的観点からの助言を行ってまいります。

前後のやりとり

140の発言を見る

148の発言を見る