西岡義高 (国民民主党)

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 文部科学委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 124 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 202 発言)

御答弁ありがとうございます。

学習指導要領の範囲の中で様々やられていると。生命(いのち)の安全教育、これも、私も動画などを見ました。確かにそれ自体は必要な教育だと思います。でも、やはり、足りないなというのが私の正直な感想でございます。

例えば、水着で隠れる部分は大切な場所だよねと教えているわけですけれども、じゃ、なぜ大切なのか、そこにちょっと踏み込んだところがないんですね。ほかの保護者とも話していても、そのなぜがないので子供の中に落ちてこないよね、そういった会話もしたりします。

じゃ、なぜ、このなぜの部分が教えられなくなっているのか。これは、先ほど学習指導要領の範囲内とおっしゃいましたけれども、現行の学習指導要領にある、いわゆる歯止め規定、これがあるためではないでしょうか。

小学五年生理科の、「人の受精に至る過程は取り扱わないものとする。」、中学校の保健では、「妊娠の経過は取り扱わない」と書かれております。この歯止め規定、これがあるために、中学校の保健体育の教科書では性交が書かれていないんです。でも、性交が書かれていないのに、性感染症に対するコンドームの有効性は伝えているんですね。子供からしたら、これは訳が分からないんですよ。実際、これは聞いた話ですけれども、コンドームは指につけるものだと思っている子供もいる、そういった話も聞いております。

以前同じ質問をしたときに、教えてはならないという趣旨ではないと御答弁もいただいておりますけれども、やはり、実際、現場の声、先生方の声を聞いていると、この歯止め規定によって、性教育を行うことに対して萎縮してしまっているというのが現状だというところでございます。

また、現行の学習指導要領の改訂時、このときに、「平成十五年に、学習指導要領はすべての子どもに対して指導すべき内容を示す基準であること(基準性)を明確にし、各学校は子どもたちの実情に応じ、学習指導要領に示していない内容を加えて指導できることがはっきりしました。」「さらなる明確化のために「…は取り扱わないこと」とするいわゆる「はどめ規定」の見直しを行うこととしています。」と、これがQAの中で、文部科学省のホームページ、これにも示されております。

ここまで示しておきながら残ってしまったのが、この性教育に関する歯止め規定ではないでしょうか。

先ほど、前の答弁の中にも、大臣の、格差のない教育のという言葉もございました。また、全国でどこの学校に通っていてもやはり平等に正確な性の知識を学べるように、子供たちに本当に必要な教育は何かという観点から、是非、松本大臣には、今回の学習指導要領の改訂で、この性教育に関する歯止め規定はなくすべきだということを強く発信していただきたいんですけれども、この点、いかがでしょうか。

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