お答えいたします。
まず、眞野委員の御経験を先ほど話を伺わせていただきました。私自身、犯罪被害者支援に関しましては、これまでも、例えば新あすの会の岡村勲弁護士から話を伺うなど、様々な取組を進めてまいりました。また、昨年は池袋の暴走事故の被害に遭われた御遺族の方から直接話を伺い、どのような犯罪被害の支援ができるかという観点で様々な取組を進めさせていただいたという観点で活動も進めてまいりました。本当に、当たり前の日常が一瞬で損なわれる、そういったことに対して、本当にいかばかりか、改めて哀悼の意を表したいと思います。
その上で、申し上げたいと思います。
一般論ではございますけれども、犯罪被害者等基本法におきましては、この基本理念におきまして、全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとし、犯罪被害者等のための施策は、その置かれている状況等に応じ、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れなく受けることができるよう講ぜられるものとしている。国は、この基本理念にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定、実施する責務を有するとされております。
ただ、御案内のとおり、従前から犯罪被害者等に対する法的支援というものは手厚くない。犯罪を犯した被疑者あるいは被告人に関しては、当初から、例えば被疑者国選や国選弁護、そういった様々な形で法的なサポートがあり支援を受けられる一方で、被害者にはこうした被害発生直後早期の段階からの包括的な弁護士による支援がないという、そういった不満の声もあったというふうに承知をしております。
犯罪被害者及びその御家族は、その被害の実情等に応じて、被害直後から刑事、民事関連を始めとする様々な対応が必要となるものの、精神的、身体的被害によって自ら対応できず、経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助を受けられない方もいらっしゃると承知しております。ですので、犯罪被害者やその御家族の皆様が再び平穏な生活を営むことができるようにする上では、被害直後の段階から包括的かつ継続的に支援を行うことが極めて重要なものであるというふうに認識しております。
この点、様々、法テラスにおきましては、民事法律扶助ですとか犯罪被害者法律援助等、一定の法的支援というものがあったわけですけれども、これまでの法的支援につきましては、それぞれ援助対象ですとか内容が、例えば民事あるいは刑事といった具合に区々になり得ることなどから、早期の段階から包括的かつ継続的に援助する制度にはなっておらず、そういったものの必要性が指摘されてきたところでございます。
このような問題意識を踏まえまして、令和六年の法改正によりまして、原則として法テラスが費用を負担して、早期の段階から弁護士による包括的かつ継続的な援助を行う犯罪被害者等支援弁護士制度が創設され、来年、令和八年一月からその運用を開始することとしています。
法務省といたしましては、まずはこの制度が犯罪被害者等の方々に真に寄り添った援助を提供する制度となるよう、その運用開始に向けて必要な準備を行ってまいりたいと考えております。
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眞野哲(立憲)
こちらにおいては被害者のニーズに合っていると感じております。この制度も参考に充実を図っていただきたい、そのように考えております。
そして、その後質問させていただきます法律的なサポートや経済的支援の充実など、現在、警察庁が旗振り役となっているものの、その中心となって犯罪被害者支援の司令塔としての、様々な計画立案、そして実行していく組織が必要ではないかなというふうに考えております。
そういった中で、例えば、スウェーデン又はノルウェーなどのような被害者庁が必要ではないかと考えております。この点、警察庁はどのようにお考えになっておられるでしょうか。あかま国家…
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
今、スウェーデンの犯罪被害者庁という話、そうした声というものが犯罪被害に遭われた方々から多く寄せられているということも承知をしております。他方、その背景にあるニーズといったものは、国レベルにおける政策立案、現場における被害者の支援の提供、これは両面あるんだろうというふうに思っております。
犯罪被害者の立場に立った施策を横断的、統一的に推進していくための組織を設けるべきだという声があること、そうしたニーズというものをしっかり把握することがまず大事なんだということで、いわゆるワンストップサービスの体制という話があって、ただ、先生おっし…
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眞野哲(立憲)
ありがとうございます。
今のお話をお聞きしますと、被害者支援がまだまだ十分ではないというふうに私は承知いたしました。
私も犯罪被害者支援の活動をしてもう十五年以上たっているんですけれども、当時からそういう声ばかりなんですね。被害者支援をこれから充実する、サポート支援センターの人たちに教育をすると。教育をするといって、じゃ、そのゴール、ある程度相談できるレベルにいつなるのかなということがあって、被害者又は被害者遺族がまだまだ悲しみのどん底にいて、なかなかその相談窓口が見つからなくて、結局、たらい回しにしている現状があるということを申し上げたいと思います…
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- (上の発言)
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三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
まず、眞野委員の御経験を先ほど話を伺わせていただきました。私自身、犯罪被害者支援に関しましては、これまでも、例えば新あすの会の岡村勲弁護士から話を伺うなど、様々な取組を進めてまいりました。また、昨年は池袋の暴走事故の被害に遭われた御遺族の方から直接話を伺い、どのような犯罪被害の支援ができるかという観点で様々な取組を進めさせていただいたという観点で活動も進めてまいりました。本当に、当たり前の日常が一瞬で損なわれる、そういったことに対して、本当にいかばかりか、改めて哀悼の意を表したいと思います。
その上で、申し上げたいと思います。
一般論ではございますけれども、犯罪被害者等基本法におきましては、この基本理念におきまして、全て犯罪被害者等は、個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利を有するものとし、犯罪被害者等のための施策は、その置かれている状況等に応じ、被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援等を途切れなく受けることができるよう講ぜられるものとしている。国は、この基本理念にのっとり、犯罪被害者等のための施策を総合的に策定、実施する責務を有するとされております。
ただ、御案内のとおり、従前から犯罪被害者等に対する法的支援というものは手厚くない。犯罪を犯した被疑者あるいは被告人に関しては、当初から、例えば被疑者国選や国選弁護、そういった様々な形で法的なサポートがあり支援を受けられる一方で、被害者にはこうした被害発生直後早期の段階からの包括的な弁護士による支援がないという、そういった不満の声もあったというふうに承知をしております。
犯罪被害者及びその御家族は、その被害の実情等に応じて、被害直後から刑事、民事関連を始めとする様々な対応が必要となるものの、精神的、身体的被害によって自ら対応できず、経済的困窮に陥ることにより弁護士等による援助を受けられない方もいらっしゃると承知しております。ですので、犯罪被害者やその御家族の皆様が再び平穏な生活を営むことができるようにする上では、被害直後の段階から包括的かつ継続的に支援を行うことが極めて重要なものであるというふうに認識しております。
この点、様々、法テラスにおきましては、民事法律扶助ですとか犯罪被害者法律援助等、一定の法的支援というものがあったわけですけれども、これまでの法的支援につきましては、それぞれ援助対象ですとか内容が、例えば民事あるいは刑事といった具合に区々になり得ることなどから、早期の段階から包括的かつ継続的に援助する制度にはなっておらず、そういったものの必要性が指摘されてきたところでございます。
このような問題意識を踏まえまして、令和六年の法改正によりまして、原則として法テラスが費用を負担して、早期の段階から弁護士による包括的かつ継続的な援助を行う犯罪被害者等支援弁護士制度が創設され、来年、令和八年一月からその運用を開始することとしています。
法務省といたしましては、まずはこの制度が犯罪被害者等の方々に真に寄り添った援助を提供する制度となるよう、その運用開始に向けて必要な準備を行ってまいりたいと考えております。
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眞野哲(立憲)
どうもありがとうございました。
法的支援、とても大事だと思います。私は当時、弁護士を頼もうと思って、いろいろな弁護士事務所、また法テラスに行って相談してまいりました。そうしたところ、どこの弁護士も受けていただけなかった、裁判をですね。なぜか。何でですかと聞いたら、相手のその車が無車検、無保険なので、判決が出ても取りっぱぐれになる可能性があるから受けられませんと。裁判はどうするんですかということで、たまたま息子が通っていた大学の法学部の教授が弁護士資格を持っていたということで、その方が安くやっていただいたということなんです。
弁護士を探したりするという…
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山下貴司(自民)
次に、櫻井周君。
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78櫻櫻井周(立憲)
立憲民主党の櫻井周です。
本日も質問の機会をいただきまして、誠にありがとうございます。
本日は、小野田大臣と、それから城内大臣、そして佐藤官房副長官にお願いをしておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
まず最初に、小野田大臣に質問させていただきます。
十一月二十六日、自民党の岸委員の質問の中で、山口県の笠佐島の土地取得に関する質問がございました。小野田大臣からは、笠佐島の土地の一部を中国資本が購入したという事実は承知しております、こういう答弁をいただいております。これは速記録で、まだ、修正するということで進んでいますので、内容は変わるもの…
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