河合宏一内閣府大臣官房審議官

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第4号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 7 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 182 発言)

お答えします。

応急仮設住宅は、災害により住家が全壊するなどの被害を受けた方に対して、災害救助法に基づき提供されております。

過去には、平成二十八年熊本地震の際、熊本県において、所要の手続を経て、応急仮設住宅の供与を終了した上で市町村に譲渡し、二戸を一戸にするなどの改修を行った上で被災者等に住宅として提供されたという例もございます。

したがいまして、山形県におきましても、所要の手続を経て、応急仮設住宅の供与を終了した上で別の用途に利活用いただくということは可能です。

以上です。

前後のやりとり

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