立憲民主党の原田和広でございます。
今年九月十八日に繰り上がり当選となり、これが初めての国会質疑となります。何分、まだ国会のしきたり等に疎いもので、不作法なこともあるかもしれませんけれども、そこは御容赦いただきますよう、冒頭にまずもってお断りさせていただきます。
さて、私は、政治家である前に、一人の社会福祉士、ソーシャルワーカーであるべしという信念を自らに課しておりますが、ソーシャルワーカーの仕事は、端的に言って、社会の不条理な格差や不平等、様々な権利侵害にクライアントと一緒に立ち向かうことだと思っています。
私は、社会福祉の最前線で、社会から取りこぼされている人たち、困り事を抱えている人たちのなりわいを様々な制度をつなげて助けていくことを政治家としての自らのライフワークにしようと考えておりますが、今まさに私の郷土の山形県において、昨日までの生活が災害によって一瞬で破壊され、住む家も家財も仕事の道具までも失い、現在も仮設住宅の中で本当に困窮している方々がいます。
その方々、すなわち戸沢村の人たちに対する支援に関して、まずは国交省にお伺いいたしますが、昨年七月の豪雨災害で被災し、現在、集団防災移転を計画している戸沢村に対する支援策にそもそもどのようなものが適用可能か、そして、それは今、住民との間に完全な合意形成ができていないように感じますが、なぜでしょうか。お答えください。
1
山下貴司(自民)
これより会議を開きます。
内閣の重要政策に関する件、公務員の制度及び給与並びに行政機構に関する件、栄典及び公式制度に関する件、男女共同参画社会の形成の促進に関する件、国民生活の安定及び向上に関する件及び警察に関する件について調査を進めます。
この際、お諮りいたします。
各件調査のため、本日、政府参考人として、お手元に配付いたしておりますとおり、内閣官房内閣審議官風早正毅君外三十二名の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言のページ
2
山下貴司(自民)
御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。
―――――――――――――
この発言のページ
3
山下貴司(自民)
質疑の申出がありますので、順次これを許します。原田和広君。
この発言のページ
- (上の発言)
4原原田和広(立憲)
立憲民主党の原田和広でございます。
今年九月十八日に繰り上がり当選となり、これが初めての国会質疑となります。何分、まだ国会のしきたり等に疎いもので、不作法なこともあるかもしれませんけれども、そこは御容赦いただきますよう、冒頭にまずもってお断りさせていただきます。
さて、私は、政治家である前に、一人の社会福祉士、ソーシャルワーカーであるべしという信念を自らに課しておりますが、ソーシャルワーカーの仕事は、端的に言って、社会の不条理な格差や不平等、様々な権利侵害にクライアントと一緒に立ち向かうことだと思っています。
私は、社会福祉の最前線で、社会から取りこぼされている人たち、困り事を抱えている人たちのなりわいを様々な制度をつなげて助けていくことを政治家としての自らのライフワークにしようと考えておりますが、今まさに私の郷土の山形県において、昨日までの生活が災害によって一瞬で破壊され、住む家も家財も仕事の道具までも失い、現在も仮設住宅の中で本当に困窮している方々がいます。
その方々、すなわち戸沢村の人たちに対する支援に関して、まずは国交省にお伺いいたしますが、昨年七月の豪雨災害で被災し、現在、集団防災移転を計画している戸沢村に対する支援策にそもそもどのようなものが適用可能か、そして、それは今、住民との間に完全な合意形成ができていないように感じますが、なぜでしょうか。お答えください。
5服服部卓也国土交通省大臣官房技術審議官
戸沢村の防災集団移転に関してお答えを申し上げます。
山形県戸沢村においては、令和六年豪雨を含め、これまで幾度となく水害を受けていた蔵岡地区住民を対象に、今後の更なる大規模な被害を想定し、水害リスクの低い安全な住宅団地へ集団移転をする防災集団移転促進事業、この事業の実施を検討している、このように承知をしております。
現在、戸沢村におきましては、防災集団移転促進事業の事業計画を策定しており、国土交通省としては、戸沢村の御要望を伺いながら、防災・安全交付金など、防災集団移転促進事業と併せて活用可能な支援制度についても助言等を行ってまいりました。
引き続き…
この発言のページ
6原原田和広(立憲)
今、様々な援助をしていただいているというお話でございました。
また、戸沢村では今、様々なことを村としても考えているようであります。その村として考えていることを内閣府にお尋ねしますが、仮設住宅の利活用について、地域社会、コミュニティーを維持していくことは大変大事なことであることから、役割が終了した仮設住宅において、例えば、二戸を一戸として、恒久的な住宅として山形県又は戸沢村が再利用することは可能でしょうか。
この発言のページ
7河河合宏一内閣府大臣官房審議官
お答えします。
応急仮設住宅は、災害により住家が全壊するなどの被害を受けた方に対して、災害救助法に基づき提供されております。
過去には、平成二十八年熊本地震の際、熊本県において、所要の手続を経て、応急仮設住宅の供与を終了した上で市町村に譲渡し、二戸を一戸にするなどの改修を行った上で被災者等に住宅として提供されたという例もございます。
したがいまして、山形県におきましても、所要の手続を経て、応急仮設住宅の供与を終了した上で別の用途に利活用いただくということは可能です。
以上です。
この発言のページ