お答えいたします。
まず、ストーカー規制法におきましては、今議員御指摘の、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるあらゆる行為について規制をするものではなく、社会的に逸脱をしたつきまとい等又は位置情報の無承諾取得等の行為を規制対象としているところでございます。
この点、GPS等による位置情報無承諾取得等は、特定の者の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にし、つきまとい行為がエスカレートをして凶悪犯罪へ発展するおそれや、自らの所在に関する情報が詳細に把握されていることによる不安を相手方に覚えさせるおそれのある行為でありますことから、令和三年の改正によりまして規制対象に追加をされたものであります。
また、紛失防止タグについても、GPS機器と同様に、今回の改正におきまして規制対象に追加をするものでございます。
今議員御指摘の規定ぶりについてのお尋ねでございますけれども、議員御指摘のような記載ぶりとした場合に、実際に、GPS機器や紛失防止タグと同様に、特定の者の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能とした仕組みであるのか、そこが必ずしも明確にならないおそれがあるのではないかというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
125
福田玄(国民)
真摯な御答弁をいただき、ありがとうございます。
こういった事案は、何かが起きてから、よく、いろいろなところで話をすると、誰かが死ななきゃ変わらないねみたいな、そんな話が出るわけです。そういったトラウマ型の対応ではなくて、それよりも前に、事前に、未然に防いでいく、その観点でしっかりと法整備を進めていただきたいと思います。
少し早いですが、終わります。
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126
山下貴司(自民)
次に、平林晃君。
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127平平林晃(公明)
公明党、平林晃です。
三年ぶりに内閣委員会に配属とならせていただきました。山下委員長を始め関係の皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
それでは、ストーカー規制法、DV防止法、それぞれの改正案について質問をさせていただけたらというふうに思います。更に議論が進んでまいりましたので、更に重複する部分があるかもしれませんけれども、お許しをいただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。大臣お二人、よろしくお願いを申し上げます。
ストーカーにしましてもDVにしましても、本当に痛ましい事件が後を絶たない。何でこんなことが起きてしま…
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- (上の発言)
128山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
まず、ストーカー規制法におきましては、今議員御指摘の、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるあらゆる行為について規制をするものではなく、社会的に逸脱をしたつきまとい等又は位置情報の無承諾取得等の行為を規制対象としているところでございます。
この点、GPS等による位置情報無承諾取得等は、特定の者の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にし、つきまとい行為がエスカレートをして凶悪犯罪へ発展するおそれや、自らの所在に関する情報が詳細に把握されていることによる不安を相手方に覚えさせるおそれのある行為でありますことから、令和三年の改正によりまして規制対象に追加をされたものであります。
また、紛失防止タグについても、GPS機器と同様に、今回の改正におきまして規制対象に追加をするものでございます。
今議員御指摘の規定ぶりについてのお尋ねでございますけれども、議員御指摘のような記載ぶりとした場合に、実際に、GPS機器や紛失防止タグと同様に、特定の者の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能とした仕組みであるのか、そこが必ずしも明確にならないおそれがあるのではないかというふうに考えているところでございます。
以上でございます。
129平平林晃(公明)
今の御答弁ですと、仕組みが可能になるかならないかということがポイントである、そういうお話だったと思うんですけれども、仕組みなんてどうでもいいんじゃないでしょうか。というふうに私は思います。
仕組みではなくて、仕組みがどうあれ、とにかく分かってしまうことが問題であり、その情報を取得させるということは、特定の目的を持って、特定の相手に対して、知らせることなく、その特定の情報が分かる、その位置情報が分かる。
その仕組みが分かる、分からない、仕組みがどうこうということは私は関係ないのではないかというふうに思うんですけれども、その点、いかがでございましょうか。…
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130山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
委員御指摘の仕組みについてでございますが、私の先ほどの答弁では、仕組みの点についてクローズアップしたものではなくて、今回のGPSとまた紛失防止タグというのは、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にする、こうしたものでございます。
こうした、相手の情報を極めて容易かつ詳細、確実に把握することができる仕組みであるということが条文上明らかにされる必要があるのではないかと考えているところということでございます。
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131平平林晃(公明)
容易に詳細にということなわけであって、そうであるならば、まさにそういうことをきちんと条文に表記をして規制すべきではないかというふうに思うわけでございます。
今の書きぶりですと、どうしても手段に固執をした書きぶりになっているのではないか、その結果として、前回、もし二〇二一年のときに、よりそういう記述をしていたら、今回この改正をする必要もなかったわけで、また、その三年間のうちに紛失防止タグによって苦しい思いをした人がいた、そのこともより抑制できたのではないか、こういう問題意識も持っているわけでございます。
そういった意味において、この部分に関しては、決し…
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