公明党、平林晃です。
三年ぶりに内閣委員会に配属とならせていただきました。山下委員長を始め関係の皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
それでは、ストーカー規制法、DV防止法、それぞれの改正案について質問をさせていただけたらというふうに思います。更に議論が進んでまいりましたので、更に重複する部分があるかもしれませんけれども、お許しをいただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。大臣お二人、よろしくお願いを申し上げます。
ストーカーにしましてもDVにしましても、本当に痛ましい事件が後を絶たない。何でこんなことが起きてしまったのか、どうして防ぐことができなかったのか、悔やんでも悔やみ切れないわけでございます。こうしたことを絶対に起こさせない、そういう強い思いを持って、公明党も、ストーカー規制法、DV防止法の制定、改正を一貫して推進をさせてきていただいたところでございます。
ストーカー規制法に関しまして、これまでの経緯を確認させていただきますと、桶川の痛ましい事件を契機といたしまして二〇〇〇年五月に議員立法で制定され、その後、二〇一三年に電子メールを送信する行為が規制対象に追加、二〇一六年に電子メールに類するその他の電気通信の送信等が更に規制対象に追加をされている。そして、二〇二一年の改正において、相手方の承諾を得ないでGPS機器等により位置情報を取得、あるいはそうした機器を取り付けることという行為が規制対象に追加された、このように認識をしております。そして、更に、今回の改正におきまして、紛失防止タグを規制対象に追加することとされているわけでございます。
こうした経緯から感じますことは、どうしてもイタチごっこになってしまうということでございます。今、最後、福田委員もおっしゃられたことではございますけれども、ある程度仕方ないというところはあるかというふうに思います。特に行為に関しまして、もう全く想像もできなかったような行為がされてくるというようなことはあるかというふうに思います。何でもかんでも法で規制してしまうというのは、罪刑法定主義といいますか、抑制的に権力は行使していくべきである、そういった観点からは、やはり抑制的であるということは非常に重要なことである、この点は理解をさせていただいているところでございます。
その一方で、私は元々技術の出身でして、技術的な進展によって新しい手段が出てくるたびにそれを規制することに関しましては、若干の違和感を感じているところでございます。
そもそも、二〇二一年のGPS規制追加の改正において、位置情報無承諾取得等という言葉が、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、中略しますが、を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、ここもちょっと中略しますが、に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいうということで、一、その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること、また、二は、取り付けることということになっているわけですけれども、ここで、この位置情報記録・送信装置とは、当該装置の位置に係る位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものをいうとされ、基本的にはGPS装置となってくるということでございます。
ここでも、私、少し細かい話で気になるのは、記録というのはここでは余り本質的ではないと思っていまして、GPSというのは、そもそも位置情報を算出することに意味があって、別に記録していなくても、別に消えてしまっても問題ないわけですね。消える前にそれを送信すればいいわけでありまして、この記録という言葉も若干ちょっと違和感を感じるところですけれども、ここはそんなに議論するつもりはございません。
この今の規定に関しまして、GPS装置の位置に係る位置情報、こういう規定にしているわけでございますけれども、当該特定の者又はその配偶者(中略)に係る位置情報を類推し得る装置等の位置情報等と規定をしておけば、GPS機器を用いた場合に限定されることなく、今回の紛失防止タグを用いた場合も規制対象に含まれてくるのではないかと考えているところでございます。そして、今回の改正における位置特定用識別情報送信装置なる概念を規定する必要もなくなってくるのではないか、このように考えているところでございます。
以上、事前通告の聞き方と若干ニュアンスは異なっているかもしれませんけれども、本質的には同じことを聞いているつもりでございます。
要するに、位置情報無承諾取得等の規定において、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情(中略)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者(中略)に対し、その承諾を得ることなく、その位置情報を類推し得る装置等の位置情報を取得する行為などと規定しておけば、GPSも紛失防止タグも含まれ、今後類似の技術が出てきた場合にも対応できるのではないかと考えております。
このような規定ぶりに関する警察庁の見解を伺います。
124
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
福田委員にお答えいたします。
今御指摘の、ストーカー加害者にGPSを装着させる制度についてという話、これも、いわゆる犯罪の予防にどんな効果がある、ない、程度、これをよくよく考えていかなきゃならないし、それもまた、どのような根拠に基づいて、どんな人たちにその措置を取ることが許容されるかといったいろいろな問題、これがあること、委員の方も御理解もいただいていると思っています。
その必要性を判断するに当たっては、非常に難しい、憲法で保障されている国民の権利等々の関係も含めて、慎重な検討、これを加えていかなければならないというふうに思っておりますが、冒頭から委…
この発言のページ
125
福田玄(国民)
真摯な御答弁をいただき、ありがとうございます。
こういった事案は、何かが起きてから、よく、いろいろなところで話をすると、誰かが死ななきゃ変わらないねみたいな、そんな話が出るわけです。そういったトラウマ型の対応ではなくて、それよりも前に、事前に、未然に防いでいく、その観点でしっかりと法整備を進めていただきたいと思います。
少し早いですが、終わります。
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126
山下貴司(自民)
次に、平林晃君。
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- (上の発言)
127平平林晃(公明)
公明党、平林晃です。
三年ぶりに内閣委員会に配属とならせていただきました。山下委員長を始め関係の皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。
それでは、ストーカー規制法、DV防止法、それぞれの改正案について質問をさせていただけたらというふうに思います。更に議論が進んでまいりましたので、更に重複する部分があるかもしれませんけれども、お許しをいただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。大臣お二人、よろしくお願いを申し上げます。
ストーカーにしましてもDVにしましても、本当に痛ましい事件が後を絶たない。何でこんなことが起きてしまったのか、どうして防ぐことができなかったのか、悔やんでも悔やみ切れないわけでございます。こうしたことを絶対に起こさせない、そういう強い思いを持って、公明党も、ストーカー規制法、DV防止法の制定、改正を一貫して推進をさせてきていただいたところでございます。
ストーカー規制法に関しまして、これまでの経緯を確認させていただきますと、桶川の痛ましい事件を契機といたしまして二〇〇〇年五月に議員立法で制定され、その後、二〇一三年に電子メールを送信する行為が規制対象に追加、二〇一六年に電子メールに類するその他の電気通信の送信等が更に規制対象に追加をされている。そして、二〇二一年の改正において、相手方の承諾を得ないでGPS機器等により位置情報を取得、あるいはそうした機器を取り付けることという行為が規制対象に追加された、このように認識をしております。そして、更に、今回の改正におきまして、紛失防止タグを規制対象に追加することとされているわけでございます。
こうした経緯から感じますことは、どうしてもイタチごっこになってしまうということでございます。今、最後、福田委員もおっしゃられたことではございますけれども、ある程度仕方ないというところはあるかというふうに思います。特に行為に関しまして、もう全く想像もできなかったような行為がされてくるというようなことはあるかというふうに思います。何でもかんでも法で規制してしまうというのは、罪刑法定主義といいますか、抑制的に権力は行使していくべきである、そういった観点からは、やはり抑制的であるということは非常に重要なことである、この点は理解をさせていただいているところでございます。
その一方で、私は元々技術の出身でして、技術的な進展によって新しい手段が出てくるたびにそれを規制することに関しましては、若干の違和感を感じているところでございます。
そもそも、二〇二一年のGPS規制追加の改正において、位置情報無承諾取得等という言葉が、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情、中略しますが、を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者、ここもちょっと中略しますが、に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいうということで、一、その承諾を得ないで、その所持する位置情報記録・送信装置により記録され、又は送信される当該位置情報記録・送信装置の位置に係る位置情報を政令で定める方法により取得すること、また、二は、取り付けることということになっているわけですけれども、ここで、この位置情報記録・送信装置とは、当該装置の位置に係る位置情報を記録し、又は送信する機能を有する装置で政令で定めるものをいうとされ、基本的にはGPS装置となってくるということでございます。
ここでも、私、少し細かい話で気になるのは、記録というのはここでは余り本質的ではないと思っていまして、GPSというのは、そもそも位置情報を算出することに意味があって、別に記録していなくても、別に消えてしまっても問題ないわけですね。消える前にそれを送信すればいいわけでありまして、この記録という言葉も若干ちょっと違和感を感じるところですけれども、ここはそんなに議論するつもりはございません。
この今の規定に関しまして、GPS装置の位置に係る位置情報、こういう規定にしているわけでございますけれども、当該特定の者又はその配偶者(中略)に係る位置情報を類推し得る装置等の位置情報等と規定をしておけば、GPS機器を用いた場合に限定されることなく、今回の紛失防止タグを用いた場合も規制対象に含まれてくるのではないかと考えているところでございます。そして、今回の改正における位置特定用識別情報送信装置なる概念を規定する必要もなくなってくるのではないか、このように考えているところでございます。
以上、事前通告の聞き方と若干ニュアンスは異なっているかもしれませんけれども、本質的には同じことを聞いているつもりでございます。
要するに、位置情報無承諾取得等の規定において、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情(中略)を充足する目的で、当該特定の者又はその配偶者(中略)に対し、その承諾を得ることなく、その位置情報を類推し得る装置等の位置情報を取得する行為などと規定しておけば、GPSも紛失防止タグも含まれ、今後類似の技術が出てきた場合にも対応できるのではないかと考えております。
このような規定ぶりに関する警察庁の見解を伺います。
128山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
まず、ストーカー規制法におきましては、今議員御指摘の、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるあらゆる行為について規制をするものではなく、社会的に逸脱をしたつきまとい等又は位置情報の無承諾取得等の行為を規制対象としているところでございます。
この点、GPS等による位置情報無承諾取得等は、特定の者の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にし、つきまとい行為がエスカレートをして凶悪犯罪へ発展するおそれや、自らの所在に関する情報が詳細に把握されていること…
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129平平林晃(公明)
今の御答弁ですと、仕組みが可能になるかならないかということがポイントである、そういうお話だったと思うんですけれども、仕組みなんてどうでもいいんじゃないでしょうか。というふうに私は思います。
仕組みではなくて、仕組みがどうあれ、とにかく分かってしまうことが問題であり、その情報を取得させるということは、特定の目的を持って、特定の相手に対して、知らせることなく、その特定の情報が分かる、その位置情報が分かる。
その仕組みが分かる、分からない、仕組みがどうこうということは私は関係ないのではないかというふうに思うんですけれども、その点、いかがでございましょうか。…
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130山山田好孝警察庁生活安全局長
お答えいたします。
委員御指摘の仕組みについてでございますが、私の先ほどの答弁では、仕組みの点についてクローズアップしたものではなくて、今回のGPSとまた紛失防止タグというのは、特定の者等の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にする、こうしたものでございます。
こうした、相手の情報を極めて容易かつ詳細、確実に把握することができる仕組みであるということが条文上明らかにされる必要があるのではないかと考えているところということでございます。
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