真摯な御答弁をいただき、ありがとうございます。
こういった事案は、何かが起きてから、よく、いろいろなところで話をすると、誰かが死ななきゃ変わらないねみたいな、そんな話が出るわけです。そういったトラウマ型の対応ではなくて、それよりも前に、事前に、未然に防いでいく、その観点でしっかりと法整備を進めていただきたいと思います。
少し早いですが、終わります。
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)
真摯な御答弁をいただき、ありがとうございます。
こういった事案は、何かが起きてから、よく、いろいろなところで話をすると、誰かが死ななきゃ変わらないねみたいな、そんな話が出るわけです。そういったトラウマ型の対応ではなくて、それよりも前に、事前に、未然に防いでいく、その観点でしっかりと法整備を進めていただきたいと思います。
少し早いですが、終わります。
お答えいたします。 先ほども申し上げましたとおり、本改正により新設する法第六条第二項に基づく通知を受けた第三者が、ストーカー行為等をするおそれがある者に対して情報提供を行った場合について、ストーカー規制法において罰則を設けることとはしておりません。 しかしながら、当該通知を受けた第三者が、情報提供の相手方がストーカー行為等をするおそれがある者であることを知りながら情報提供を行った場合において、当該情報提供を受けた者がストーカー行為等を行った場合には、先ほども申し上げたとおり、当該情報提供の行為はストーカー規制法違反の幇助等に当たり得るものであり、実際…
現状では特に罰則を設ける予定はないということでしょうが、未然に防ぐという観点は非常に大切だと思いますので、そのためには、しっかりと厳しい罰則も含めて検討していただきたいというふうに思います。 最後の質問となりますが、先ほど来、これも各委員から質問がありますが、被害者の物理的な安全確保について伺います。 加害者の行動変容、これはなかなか難しいものだと思います。ストーカーをやめてくださいと、治療しても、なかなか治療にも結びついていない。そういった状況の中で、加害者の行動変容には時間がかかりますが、被害者の命は今守らなければいけないというふうに思います。 …
福田委員にお答えいたします。 今御指摘の、ストーカー加害者にGPSを装着させる制度についてという話、これも、いわゆる犯罪の予防にどんな効果がある、ない、程度、これをよくよく考えていかなきゃならないし、それもまた、どのような根拠に基づいて、どんな人たちにその措置を取ることが許容されるかといったいろいろな問題、これがあること、委員の方も御理解もいただいていると思っています。 その必要性を判断するに当たっては、非常に難しい、憲法で保障されている国民の権利等々の関係も含めて、慎重な検討、これを加えていかなければならないというふうに思っておりますが、冒頭から委…
真摯な御答弁をいただき、ありがとうございます。
こういった事案は、何かが起きてから、よく、いろいろなところで話をすると、誰かが死ななきゃ変わらないねみたいな、そんな話が出るわけです。そういったトラウマ型の対応ではなくて、それよりも前に、事前に、未然に防いでいく、その観点でしっかりと法整備を進めていただきたいと思います。
少し早いですが、終わります。
次に、平林晃君。
公明党、平林晃です。 三年ぶりに内閣委員会に配属とならせていただきました。山下委員長を始め関係の皆様、どうぞよろしくお願いを申し上げます。 それでは、ストーカー規制法、DV防止法、それぞれの改正案について質問をさせていただけたらというふうに思います。更に議論が進んでまいりましたので、更に重複する部分があるかもしれませんけれども、お許しをいただけたらというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたします。大臣お二人、よろしくお願いを申し上げます。 ストーカーにしましてもDVにしましても、本当に痛ましい事件が後を絶たない。何でこんなことが起きてしま…
お答えいたします。 まず、ストーカー規制法におきましては、今議員御指摘の、恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で行われるあらゆる行為について規制をするものではなく、社会的に逸脱をしたつきまとい等又は位置情報の無承諾取得等の行為を規制対象としているところでございます。 この点、GPS等による位置情報無承諾取得等は、特定の者の所在に関する情報を極めて容易にかつ詳細、確実に把握することを可能にし、つきまとい行為がエスカレートをして凶悪犯罪へ発展するおそれや、自らの所在に関する情報が詳細に把握されていること…