山田好孝警察庁生活安全局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 82 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答えいたします。

ストーカー事案における加害者への対処は、加害者の性格やこれまでの行為の態様などを総合的に勘案した上で判断することとしておりまして、その上で、警告を実施する場合には、加害者の言い分に耳を傾けつつ、加害行為をしていることの自覚を促すなど、鎮静化を図る観点から、現行法においては、国家公安委員会規則で定めるところによりまして、警察官が対面で警告書を交付して警告を行うこととされているところでございます。

本改正により創設される職権での警告においても、申出による警告と同様に、警察官が対面で警告書を交付して行うこととしております。

また、被害者の安全確保についてのお尋ねでございますが、加害者の再犯性や報復のおそれの有無などを考慮をいたしまして、被害者の不安解消はもとより、一時避難等の措置、また被害防止のための資機材の活用を行えること、こうしたことなどを始めとする保護対策に関しても万全を期すこととしております。

改正法の施行に当たっても、こうした保護対策が徹底されるよう、改めて都道府県警察を指導してまいりたいと考えております。

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