周知と検挙を適切に行っていただくことで、是非抑止力を高めていただきたいと思います。
続きまして、警察による職権警告の導入についてお伺いいたします。
職権警告の導入に伴って、被害者が申出をためらっている場合でも、警察においては、客観的に被害者が危険な状況であるかを正確かつ迅速に判断する能力、これが必要になってくると思っておりますけれども、こういった判断能力を警察はどのように担保していくのか、お伺いいたします。
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 79 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)
周知と検挙を適切に行っていただくことで、是非抑止力を高めていただきたいと思います。
続きまして、警察による職権警告の導入についてお伺いいたします。
職権警告の導入に伴って、被害者が申出をためらっている場合でも、警察においては、客観的に被害者が危険な状況であるかを正確かつ迅速に判断する能力、これが必要になってくると思っておりますけれども、こういった判断能力を警察はどのように担保していくのか、お伺いいたします。
お答え申し上げます。
今回の改正後ですけれども、自ら位置情報を記録し、又は送信する装置、すなわちGPS機器等に加えまして、自らは識別情報を送信するのみで位置情報を記録も送信もしないものの、周辺の装置の位置情報を利用して位置を特定する装置、すなわちいわゆる紛失防止タグ等でございますが、これを用いて相手方の承諾なく当該装置の位置情報を取得する行為等が接近禁止命令等の対象となるわけでございます。
これによりまして、これらの機器と同様に相手方の所在を把握することができる装置につきましては必要な対応ができるものと考えております。
現在想定され得る技術進歩には対応できるということで、この分野は技術進歩が激しくて、全て対応というのは難しいとは思いますけれども、今想定され得るところには対応できているということで理解させていただきました。 次に、二番目を飛ばしまして、三番目に入らせていただきます。 令和三年にGPSの規制がなされて、それからも、事案自体は減ってはおりません。先ほど平沼委員の方から相談件数の推移など御紹介がございましたけれども、まだ高止まりをしている状態でして、法規制がしっかりと抑制につながっていないんじゃないか、なめられているんじゃないかという懸念がございます。 警…
お答えいたします。 ストーカーを始めとする人身安全関連事案への対処でございますけれども、加害者に対する警告等はもとより、事案の危険性、切迫性に応じて、第一義的に検挙等による加害行為の阻止を図ることを基本としているというふうに理解をしております。 議員御指摘の、GPS機器等に係るストーカー事案の相談件数が減っていない要因について、一概に申し上げることは困難でございますが、GPS機器等が普及をしたとか、法改正の内容が周知されたことによって、これまで相談されていなかった、見えていない部分の相談、これがされるようになったというような要因も考え得るんだろうとい…
周知と検挙を適切に行っていただくことで、是非抑止力を高めていただきたいと思います。
続きまして、警察による職権警告の導入についてお伺いいたします。
職権警告の導入に伴って、被害者が申出をためらっている場合でも、警察においては、客観的に被害者が危険な状況であるかを正確かつ迅速に判断する能力、これが必要になってくると思っておりますけれども、こういった判断能力を警察はどのように担保していくのか、お伺いいたします。
お答えいたします。 ストーカー事案への対処に当たりましては、事案の危険性、切迫性を的確に判断し、組織的かつ迅速な対応を行うため、警察署と警察本部が一体的な対処ができるようにすることが不可欠であると考えております。 このため、警察庁では、都道府県警察に対し、本部の対処体制において、いわゆる司令塔を置き、情報集約及び対処を統括させること、また、警察本部において的確に事態を把握するため、人身安全関連事案の全てについて、事案を認知した段階で警察署長に速報するとともに、並行して本部対処体制にも速報することとしていること、また、報告を受けた警察署長は、事案の認定…
強化されるということで理解いたしました。しっかり実効力、期待していきたいと思います。
続いて、警告によって加害者を不必要に刺激しないような仕組みがあるのか、お伺いしたいと思います。
また、警告、通知と併せて、被害者の安全確保について、加害者が刺激された直後に被害が起こらないようどのように迅速に対応していくのか、具体的な方針をお伺いいたします。
お答えいたします。 ストーカー事案における加害者への対処は、加害者の性格やこれまでの行為の態様などを総合的に勘案した上で判断することとしておりまして、その上で、警告を実施する場合には、加害者の言い分に耳を傾けつつ、加害行為をしていることの自覚を促すなど、鎮静化を図る観点から、現行法においては、国家公安委員会規則で定めるところによりまして、警察官が対面で警告書を交付して警告を行うこととされているところでございます。 本改正により創設される職権での警告においても、申出による警告と同様に、警察官が対面で警告書を交付して行うこととしております。 また、被害…