山田好孝警察庁生活安全局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 80 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

お答えいたします。

ストーカー事案への対処に当たりましては、事案の危険性、切迫性を的確に判断し、組織的かつ迅速な対応を行うため、警察署と警察本部が一体的な対処ができるようにすることが不可欠であると考えております。

このため、警察庁では、都道府県警察に対し、本部の対処体制において、いわゆる司令塔を置き、情報集約及び対処を統括させること、また、警察本部において的確に事態を把握するため、人身安全関連事案の全てについて、事案を認知した段階で警察署長に速報するとともに、並行して本部対処体制にも速報することとしていること、また、報告を受けた警察署長は、事案の認定及び危険性、切迫性の評価を行うとともに、本部対処体制からの指導助言を受けつつ、対処方針及び署の対処体制を決定すること、また、対処幹部、対処要員等の役割に応じたマニュアル等を作成、周知をしていること、こうしたことなどを通達により指示をしているところでございます。

本改正により新設されます職権警告につきましても、被害者の安全確保を最優先に、都道府県警察に置かれている司令塔の下、適時的確に運用されるよう、警察庁として指導してまいりたいと考えております。

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