ありがとうございます。
もちろん、センターの方はすごく熱心にやっていただいています。約九万件、相談件数があります。しかし、裁判所で保護命令が下されるのは、多くて千二百件です。全国で千二百件しかないんです。千二百件の方の対象となるこの紛失防止タグ、それだとちょっと意味がないのではと私は思います。
分かりやすい例で御説明しますね。
例えば、父親から児童虐待を受けている子供とその母親が二人で一緒に虐待の加害者である父親から逃げている事例を皆さん考えてください。その父親から逃げている子供の居場所を必死で父親が捜そうとしています。ただ、母親には暴力がなかったので保護命令が出ていないので、母親に対して紛失防止タグを忍ばせた封書を郵送しても、これは犯罪にならないのです。大体皆さん、同じところに住まないので、転居されますよね。そうすると、郵便の転送届をします。その郵便は、何も制度がないので、隠れているお母さんと子供の家に行ってしまいます。子供を虐待した父親は簡単にそこの住所を知り得ることができるんですね。法律上、それは禁じられていません。
そのようなケースで、つまり、母親と一緒にいる子供、これは児童虐待の被害者の居場所も分かられちゃう、他方でこういうことが起きる。児童虐待防止法や児童福祉法では、このような紛失防止タグやエアタグに関する法的な手当てがなされていないです。結局、この法律、千二百件しかない保護命令をされている人、若しくは児童福祉法、虐待法などで逃げている子供たちに対しては十分に保護できないように思われます。これは、法で守るべき者がこぼれ落ちてしまう、いわゆる法の隘路の一つではないでしょうか。
児童虐待防止法や児童福祉法についてはこども家庭庁の所管でありますので、地方活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会での御議論、御検討をいただく、すべき事柄ですので、これ以上この場で深入りするのは差し控えますが、幸い、こちらにいらっしゃる黄川田大臣はこども家庭庁を担当される大臣でいらっしゃいますので、こうした所管省庁をまたぐような問題に関しては、いずれにおいても必要な法的な手当てがなされるよう、抜かりなく、ぐいっと横串を入れてくださるようお願いして、黄川田大臣への御質問は終わらせていただきます。
大臣、ありがとうございました。御退室なさって結構です。
39
黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
女性活躍、男女共同参画は、全ての人のためであるというふうに思っております。ですので、女性だけでの問題ではなく、男性も考え、行動することが求められると考えております。
男女比については、考えるところはあるかとは思いますが、男性も積極的に女性活躍、男女共同参画、これを議論することで、社会全体に女性活躍、男女共同参画を推進する力をつけていっていただければというふうに思います。
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小山千帆(立憲)
ありがとうございます。
今聞いていて思ったのは、もちろん男性も大事です。ただ、高市総理が所信でもおっしゃったように、女性特有のこと、本当にあるんですね。当事者だから分かることがある、そのつもりで私も国会議員に立候補した原点があります。なので、やはり内閣委員会、黄川田大臣を中心として、もうちょっと女性の割合も目で見るように増えていくことを私は望みます。
では、本題に入らせていただきます。
DV防止法では、接近禁止命令などの保護命令は裁判所による手続を経て出されるもので、そうした手続を前提に、今回の改正法によって、いわゆる紛失防止タグやエアタグと呼ばれ…
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
配偶者暴力防止法では、被害者からの申立てにより、裁判所が相手配偶者に対して、被害者の身辺へのつきまとい等の一定の行為を禁止する命令を発令する保護命令制度が規定されております。
これは、法律で主として対象とする行為が、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から振るわれる暴力である上、配偶者からの暴力では、被害者と加害者が生活の本拠を共にしていることが多く、場合によっては加害者をその居住から退去させる必要があることなどを踏まえたものでございます。
一方、被害者保護の観点からは、暴力の被害者が円滑に保護命令の申立てができるようにすることが重要であります。
…
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- (上の発言)
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小山千帆(立憲)
ありがとうございます。
もちろん、センターの方はすごく熱心にやっていただいています。約九万件、相談件数があります。しかし、裁判所で保護命令が下されるのは、多くて千二百件です。全国で千二百件しかないんです。千二百件の方の対象となるこの紛失防止タグ、それだとちょっと意味がないのではと私は思います。
分かりやすい例で御説明しますね。
例えば、父親から児童虐待を受けている子供とその母親が二人で一緒に虐待の加害者である父親から逃げている事例を皆さん考えてください。その父親から逃げている子供の居場所を必死で父親が捜そうとしています。ただ、母親には暴力がなかったので保護命令が出ていないので、母親に対して紛失防止タグを忍ばせた封書を郵送しても、これは犯罪にならないのです。大体皆さん、同じところに住まないので、転居されますよね。そうすると、郵便の転送届をします。その郵便は、何も制度がないので、隠れているお母さんと子供の家に行ってしまいます。子供を虐待した父親は簡単にそこの住所を知り得ることができるんですね。法律上、それは禁じられていません。
そのようなケースで、つまり、母親と一緒にいる子供、これは児童虐待の被害者の居場所も分かられちゃう、他方でこういうことが起きる。児童虐待防止法や児童福祉法では、このような紛失防止タグやエアタグに関する法的な手当てがなされていないです。結局、この法律、千二百件しかない保護命令をされている人、若しくは児童福祉法、虐待法などで逃げている子供たちに対しては十分に保護できないように思われます。これは、法で守るべき者がこぼれ落ちてしまう、いわゆる法の隘路の一つではないでしょうか。
児童虐待防止法や児童福祉法についてはこども家庭庁の所管でありますので、地方活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会での御議論、御検討をいただく、すべき事柄ですので、これ以上この場で深入りするのは差し控えますが、幸い、こちらにいらっしゃる黄川田大臣はこども家庭庁を担当される大臣でいらっしゃいますので、こうした所管省庁をまたぐような問題に関しては、いずれにおいても必要な法的な手当てがなされるよう、抜かりなく、ぐいっと横串を入れてくださるようお願いして、黄川田大臣への御質問は終わらせていただきます。
大臣、ありがとうございました。御退室なさって結構です。
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山下貴司(自民)
法案審議ですから。
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小山千帆(立憲)
済みません、ありがとうございます。
次の質問にさせていただきます。
暴言、言葉による暴力、モラハラ的な、精神的な被害を受けたケースにおいて裁判所が保護命令の審理をする際に、被害者は実際に精神的な被害を受けているという事実を証明するために診断書を提出するように要求されますのが通常なんですね。こうした運用によって生じる弊害や被害者側の負担、将来における不利益についてどのように認識しておられるか。
これも例で言いますね。
例えば、配偶者からの精神的な暴力によって心が弱ってしまって、それを説明するすべがない、でも、保護命令を出してほしいという場合、しよう…
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45岡岡田恵子内閣府男女共同参画局長
お答え申し上げます。
令和六年四月に施行されました現行の配偶者暴力防止法では、重篤な精神的被害を受けた場合にも接近禁止命令等の対象となるなど、保護命令制度が拡充されたわけでございます。
配偶者からの身体に対する暴力等により、うつ病やPTSD等のような精神医学の見地から配偶者暴力の被害者に見られる症状で通院加療を要する症状が出ていると認められる場合で、配偶者から更に身体に対する暴力等を受けるおそれがある場合には、接近禁止命令等の要件である、心身に重大な危害を受けるおそれが大きいと考えられるわけでございます。こうした場合、裁判を迅速に進めるため、申立ての…
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