黄川田仁志 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 41 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 181 発言)

配偶者暴力防止法では、被害者からの申立てにより、裁判所が相手配偶者に対して、被害者の身辺へのつきまとい等の一定の行為を禁止する命令を発令する保護命令制度が規定されております。

これは、法律で主として対象とする行為が、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から振るわれる暴力である上、配偶者からの暴力では、被害者と加害者が生活の本拠を共にしていることが多く、場合によっては加害者をその居住から退去させる必要があることなどを踏まえたものでございます。

一方、被害者保護の観点からは、暴力の被害者が円滑に保護命令の申立てができるようにすることが重要であります。

このため、配偶者暴力防止法におきましては、配偶者暴力相談支援センターが保護命令制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡等の援助を行うこととされております。

被害者が保護命令の申立ての支援を含め被害者の居住する地域でそれぞれの状況に応じた必要な支援を受けられることができるよう、都道府県や市町村に対して情報の提供や研修の機会の提供を行うなど、地域における被害者支援体制の充実強化を促してまいりたいと考えております。

前後のやりとり

37の発言を見る

45の発言を見る