配偶者暴力防止法では、被害者からの申立てにより、裁判所が相手配偶者に対して、被害者の身辺へのつきまとい等の一定の行為を禁止する命令を発令する保護命令制度が規定されております。
これは、法律で主として対象とする行為が、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から振るわれる暴力である上、配偶者からの暴力では、被害者と加害者が生活の本拠を共にしていることが多く、場合によっては加害者をその居住から退去させる必要があることなどを踏まえたものでございます。
一方、被害者保護の観点からは、暴力の被害者が円滑に保護命令の申立てができるようにすることが重要であります。
このため、配偶者暴力防止法におきましては、配偶者暴力相談支援センターが保護命令制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡等の援助を行うこととされております。
被害者が保護命令の申立ての支援を含め被害者の居住する地域でそれぞれの状況に応じた必要な支援を受けられることができるよう、都道府県や市町村に対して情報の提供や研修の機会の提供を行うなど、地域における被害者支援体制の充実強化を促してまいりたいと考えております。
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小山千帆(立憲)
率直な御感想、ありがとうございます。
ちょっと私と感覚が違っていて、実は、先週の内閣委員会に初めて出席した際、私、とても違和感を感じました。
この委員会、名簿を拝見すると、山下貴司委員長を始め総勢四十名で構成されております。その中で女性は、私たった一人です。この委員会の女性の比率は約二・五%です。このような構成の委員会で、男女共同参画や女性活躍といったテーマについて、当事者である女性の数が著しく少ない状態で果たして充実した議論が期待できるのか、正直、大いに疑問があります。
ついでに申し上げると、対する委員会にお出になる政府側の三役、大臣、副大臣、大…
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
女性活躍、男女共同参画は、全ての人のためであるというふうに思っております。ですので、女性だけでの問題ではなく、男性も考え、行動することが求められると考えております。
男女比については、考えるところはあるかとは思いますが、男性も積極的に女性活躍、男女共同参画、これを議論することで、社会全体に女性活躍、男女共同参画を推進する力をつけていっていただければというふうに思います。
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小山千帆(立憲)
ありがとうございます。
今聞いていて思ったのは、もちろん男性も大事です。ただ、高市総理が所信でもおっしゃったように、女性特有のこと、本当にあるんですね。当事者だから分かることがある、そのつもりで私も国会議員に立候補した原点があります。なので、やはり内閣委員会、黄川田大臣を中心として、もうちょっと女性の割合も目で見るように増えていくことを私は望みます。
では、本題に入らせていただきます。
DV防止法では、接近禁止命令などの保護命令は裁判所による手続を経て出されるもので、そうした手続を前提に、今回の改正法によって、いわゆる紛失防止タグやエアタグと呼ばれ…
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- (上の発言)
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
配偶者暴力防止法では、被害者からの申立てにより、裁判所が相手配偶者に対して、被害者の身辺へのつきまとい等の一定の行為を禁止する命令を発令する保護命令制度が規定されております。
これは、法律で主として対象とする行為が、家庭内で配偶者という特段の関係にある者から振るわれる暴力である上、配偶者からの暴力では、被害者と加害者が生活の本拠を共にしていることが多く、場合によっては加害者をその居住から退去させる必要があることなどを踏まえたものでございます。
一方、被害者保護の観点からは、暴力の被害者が円滑に保護命令の申立てができるようにすることが重要であります。
このため、配偶者暴力防止法におきましては、配偶者暴力相談支援センターが保護命令制度の利用について、情報の提供、助言、関係機関への連絡等の援助を行うこととされております。
被害者が保護命令の申立ての支援を含め被害者の居住する地域でそれぞれの状況に応じた必要な支援を受けられることができるよう、都道府県や市町村に対して情報の提供や研修の機会の提供を行うなど、地域における被害者支援体制の充実強化を促してまいりたいと考えております。
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小山千帆(立憲)
ありがとうございます。
もちろん、センターの方はすごく熱心にやっていただいています。約九万件、相談件数があります。しかし、裁判所で保護命令が下されるのは、多くて千二百件です。全国で千二百件しかないんです。千二百件の方の対象となるこの紛失防止タグ、それだとちょっと意味がないのではと私は思います。
分かりやすい例で御説明しますね。
例えば、父親から児童虐待を受けている子供とその母親が二人で一緒に虐待の加害者である父親から逃げている事例を皆さん考えてください。その父親から逃げている子供の居場所を必死で父親が捜そうとしています。ただ、母親には暴力がなかった…
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山下貴司(自民)
法案審議ですから。
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小山千帆(立憲)
済みません、ありがとうございます。
次の質問にさせていただきます。
暴言、言葉による暴力、モラハラ的な、精神的な被害を受けたケースにおいて裁判所が保護命令の審理をする際に、被害者は実際に精神的な被害を受けているという事実を証明するために診断書を提出するように要求されますのが通常なんですね。こうした運用によって生じる弊害や被害者側の負担、将来における不利益についてどのように認識しておられるか。
これも例で言いますね。
例えば、配偶者からの精神的な暴力によって心が弱ってしまって、それを説明するすべがない、でも、保護命令を出してほしいという場合、しよう…
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