現状ではそういうことなんだろうと思います。ただ、やはり、倒れていたり、いろいろな状況で、なかなか立ち止まるというのは勇気が要ることかもしれませんが、それで人の命を左右する問題なんだということをきちんと、誰でも同じように加害者になるリスクもあるし被害者になるリスクもあるわけですから、やはりこれはきちんと法的な位置づけをもって、逃げるということを抑止できるような、そういった法の仕組みというものも必要ではないかなというふうに思いますので、現状ではそうだという御説明は理解するところでありますけれども、引き続き是非前向きに検討をお願いできればというふうに考えております。
それから、先ほど、三件時効を迎えたというお話がございました。
やはり、年々いろいろな新しい技術が出てきているということがあります。例えば、私が小関さん、お母様から聞いたところですと、やはり、最近ですと、防犯カメラが二〇〇九年当時に比べてもいろいろなところに、お店だとか個人宅ですとか、あるいは場合によっては街路に設置されている場合もあるということで、防犯カメラがあり、また、ドライブレコーダーをつけていらっしゃるドライバーさん、車も非常に増えているということがあろうかと思います。
あとは、例えばもうちょっと視点を変えて、グーグルマップに車が映り込んでいるような場合があるということなんですね。グーグルマップの一部が、例えばタイヤの辺りがちょっとぼかしが入っている。このぼかしを入れるというのは、映っている対象の方が申請をすればグーグルの方でそういう対応をするということなんですけれども、じゃ、何で例えばそのタイヤの一部だけがぼかしを入れてあるのかというと、やはりそこに何らかの意図があるのではないかということもあったりとか。
あるいは、やはりSNSの進歩というのも本当に著しいものがございまして、この小関さんがいろいろな形で先ほども申し上げたように情報提供を求められているということで、SNSで寄せられた情報というのもかなりある、何百件という数があるということらしいんですけれども、例えばその中に、当時、二千何年とかの段階で畑に車を埋めているようなことを見かけたよとかという情報が入ってきたりとか。あるいは、居酒屋さんの隣の席で、見つかってはまずいから車を廃車したなんという話がちょっと聞こえてきたので、どうなるか分からないけれどもちょっと情報提供させていただいたとか。
こういう話も、なかなか警察署に行って、こういうことを見たんですけれどもとか聞いたんですけれどもとかと言うほどの重要性はもしかしたらないのかもしれませんけれども、ぱっと、SNSならではの、これはよくも悪くもというところはあるかもしれませんが、そういう意味では気軽に情報提供できるというような側面もあるということで、これも一つの時代の変遷のことなんだろうと思います。
ですから、こういったことを考えますと、過失であれば十年、危険運転でも二十年ですけれども、また少し時代が進んで、二十五年目に技術の進歩で実は新しいこういう証拠がまた出てきたということがないわけじゃないということもあろうかと思います。
ですから、やはり死亡ひき逃げに対する時効というものをできればこれはなくした方が、そういう将来の技術の進歩に託す部分というのも持てるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、これも副大臣から御答弁いただければと思いますが、いかがでしょうか。
328
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
死亡ひき逃げ事件については、直ちには事故の態様、これが明らかになっていないということから、初動捜査の段階においては、自動車運転処罰法の過失運転致死罪、このほか危険運転致死罪も視野に入れて捜査を行っております。
実際に死亡ひき逃げ事件の検挙の中には、先ほど参考人の方から答弁もございましたけれども、それまでの捜査によって判明した事項から犯罪事実を特定をして危険運転致死罪を適用したものも一定数ございます。
引き続き、法と証拠に基づき厳正かつ適正な捜査が行われるよう、警察を指導してまいりたいというふうに思っております。
死亡ひき逃げ事…
この発言のページ
329森森田俊和(立憲)
先ほどの、時効を迎えた件数が直近で三件というようなお話もございました。もしかすると、これを延ばすことによって、例えば十年で時効を迎えるというものが二十年になれば、その間にまた新しい証拠が取得できたりということで、もしかしたら時効を迎えずに、また事件解決に至るかもしれないということもあろうかなと思いますので、是非考慮いただければなというふうに考えております。
また、法務省、法務副大臣にもお伺いしたいと思うんですが、今のお話、これは法的な位置づけを、そもそもやはり死亡ひき逃げというものを危険運転というふうに位置づけるべきだということも思うわけですけれども、…
この発言のページ
330
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
まずもって、熊谷市で発生いたしました痛ましい事故、これはひき逃げですから事件ですけれども、その中でお亡くなりになったお子様に対して、哀悼の意を申し上げたいと思います。
その上で、お答えをさせていただきます。
自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死傷罪につきましては、故意に危険な自動車の運転行為を行い、よって、すなわち、その運転行為の結果として人を死傷させた者を、その運転行為の実質的危険性に照らし、暴行により人を死傷させた傷害罪や傷害致死罪に準じて重い処罰の対象とするものであります。このように、危険運転致死傷罪は、自動車の運転行…
この発言のページ
- (上の発言)
331森森田俊和(立憲)
現状ではそういうことなんだろうと思います。ただ、やはり、倒れていたり、いろいろな状況で、なかなか立ち止まるというのは勇気が要ることかもしれませんが、それで人の命を左右する問題なんだということをきちんと、誰でも同じように加害者になるリスクもあるし被害者になるリスクもあるわけですから、やはりこれはきちんと法的な位置づけをもって、逃げるということを抑止できるような、そういった法の仕組みというものも必要ではないかなというふうに思いますので、現状ではそうだという御説明は理解するところでありますけれども、引き続き是非前向きに検討をお願いできればというふうに考えております。
それから、先ほど、三件時効を迎えたというお話がございました。
やはり、年々いろいろな新しい技術が出てきているということがあります。例えば、私が小関さん、お母様から聞いたところですと、やはり、最近ですと、防犯カメラが二〇〇九年当時に比べてもいろいろなところに、お店だとか個人宅ですとか、あるいは場合によっては街路に設置されている場合もあるということで、防犯カメラがあり、また、ドライブレコーダーをつけていらっしゃるドライバーさん、車も非常に増えているということがあろうかと思います。
あとは、例えばもうちょっと視点を変えて、グーグルマップに車が映り込んでいるような場合があるということなんですね。グーグルマップの一部が、例えばタイヤの辺りがちょっとぼかしが入っている。このぼかしを入れるというのは、映っている対象の方が申請をすればグーグルの方でそういう対応をするということなんですけれども、じゃ、何で例えばそのタイヤの一部だけがぼかしを入れてあるのかというと、やはりそこに何らかの意図があるのではないかということもあったりとか。
あるいは、やはりSNSの進歩というのも本当に著しいものがございまして、この小関さんがいろいろな形で先ほども申し上げたように情報提供を求められているということで、SNSで寄せられた情報というのもかなりある、何百件という数があるということらしいんですけれども、例えばその中に、当時、二千何年とかの段階で畑に車を埋めているようなことを見かけたよとかという情報が入ってきたりとか。あるいは、居酒屋さんの隣の席で、見つかってはまずいから車を廃車したなんという話がちょっと聞こえてきたので、どうなるか分からないけれどもちょっと情報提供させていただいたとか。
こういう話も、なかなか警察署に行って、こういうことを見たんですけれどもとか聞いたんですけれどもとかと言うほどの重要性はもしかしたらないのかもしれませんけれども、ぱっと、SNSならではの、これはよくも悪くもというところはあるかもしれませんが、そういう意味では気軽に情報提供できるというような側面もあるということで、これも一つの時代の変遷のことなんだろうと思います。
ですから、こういったことを考えますと、過失であれば十年、危険運転でも二十年ですけれども、また少し時代が進んで、二十五年目に技術の進歩で実は新しいこういう証拠がまた出てきたということがないわけじゃないということもあろうかと思います。
ですから、やはり死亡ひき逃げに対する時効というものをできればこれはなくした方が、そういう将来の技術の進歩に託す部分というのも持てるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、これも副大臣から御答弁いただければと思いますが、いかがでしょうか。
332
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
森田委員も御案内のとおりではございますけれども、公訴時効制度の趣旨は、時の経過による証拠の散逸等に基づく法的安定の要請と犯人処罰の要請の調和を図るため、法定刑の重さに応じた一定期間の経過により公訴権が消滅する、すなわち検察官が起訴できないこととするというものでございます。
もっとも、この点、平成二十二年には、人を死亡させた犯罪のうち死刑に当たる犯罪類型、例えば殺人罪等でございますが、については公訴時効が撤廃をされております。ただ、これは、被害者のそういった強い要請と、先ほど申し上げた公訴時効の趣旨を踏まえた上で、非常に限られたもの…
この発言のページ
333森森田俊和(立憲)
ありがとうございます。
そういうことなんだろうと思います。さっきの殺人の時効を撤廃したというのも、DNAの鑑定ができるようになった、こういう時代の変化、いろいろな捜査手法の変化によってこういう変化がやはり法的にも出てきたということだと思いますので、すぐに、すぐこれが簡単に、ほかのバランスがあると思いますので、ここだけ特にということは難しいのかもしれませんが、でも、人の命が失われるということについては、やはり、殺人の被害に遭われた御親族も、ある日突然交通事故で命を奪われた御親族も、それはもうどっちがいいとか悪いとか、軽いとか重いとか、そういう問題ではない…
この発言のページ
334
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えをいたします。
交通事故が発生した際に被害者を救護しない、いわゆるひき逃げは極めて悪質な犯罪であり、これを早期に検挙をし厳正に対処することが、今おっしゃっている逃げ得を許さないために極めて重要であるというふうに思っております。
警察においてでございますけれども、これまで、道路交通法を改正して、救護措置義務違反の罰則強化を図ってまいったり、ひき逃げ事件の捜査を充実強化をしておるところでございます。引き続き、被害者、また御遺族の心情に最大限寄り添いながら、事件の早期検挙に向けて捜査を徹底するよう警察を指導してまいりたい、そういうふうに思っております…
この発言のページ