お答えいたします。
死亡ひき逃げ事件については、直ちには事故の態様、これが明らかになっていないということから、初動捜査の段階においては、自動車運転処罰法の過失運転致死罪、このほか危険運転致死罪も視野に入れて捜査を行っております。
実際に死亡ひき逃げ事件の検挙の中には、先ほど参考人の方から答弁もございましたけれども、それまでの捜査によって判明した事項から犯罪事実を特定をして危険運転致死罪を適用したものも一定数ございます。
引き続き、法と証拠に基づき厳正かつ適正な捜査が行われるよう、警察を指導してまいりたいというふうに思っております。
死亡ひき逃げ事件についてでございますが、個別具体の事件の状況を踏まえて、危険運転致死罪を視野に入れ捜査を行っておりますが、適用罪名については、捜査の結果判明した現場の状況であるとか目撃情報等の客観的状況を踏まえて判断しておるものと承知をしております。
以上です。
325森森田俊和(立憲)
ありがとうございます。
もう一つ、ちょっとこれは時間の経過を踏まえて考えたいと思いまして、この直近一年間で時効を迎えた死亡ひき逃げの件数、これを教えていただきたいと思います。いかがでしょうか。
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326早早川智之警察庁交通局長
お答えいたします。
令和六年中に時効を迎えた死亡ひき逃げ事件の件数は三件となっております。
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327森森田俊和(立憲)
ありがとうございます。
先ほども、検挙率、直近の数字でいきますと九七・三%ということで、非常に検挙率は高い数字でございます。時効を迎えた死亡ひき逃げ、これも三件。三件というものをどう捉えるかというところなんですけれども、もちろん、全体の数からすれば、割合としてはそれほど多くないという捉え方ができるのかもしれませんが、やはりここには、その三件の中にはもちろんそれぞれのお亡くなりになった方の人生が込められているということ、その数字でございまして、これは一件も逃してはいけないというのがやはり目指すべきところではないかなというふうに考えております。
それで、…
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- (上の発言)
328
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
お答えいたします。
死亡ひき逃げ事件については、直ちには事故の態様、これが明らかになっていないということから、初動捜査の段階においては、自動車運転処罰法の過失運転致死罪、このほか危険運転致死罪も視野に入れて捜査を行っております。
実際に死亡ひき逃げ事件の検挙の中には、先ほど参考人の方から答弁もございましたけれども、それまでの捜査によって判明した事項から犯罪事実を特定をして危険運転致死罪を適用したものも一定数ございます。
引き続き、法と証拠に基づき厳正かつ適正な捜査が行われるよう、警察を指導してまいりたいというふうに思っております。
死亡ひき逃げ事件についてでございますが、個別具体の事件の状況を踏まえて、危険運転致死罪を視野に入れ捜査を行っておりますが、適用罪名については、捜査の結果判明した現場の状況であるとか目撃情報等の客観的状況を踏まえて判断しておるものと承知をしております。
以上です。
329森森田俊和(立憲)
先ほどの、時効を迎えた件数が直近で三件というようなお話もございました。もしかすると、これを延ばすことによって、例えば十年で時効を迎えるというものが二十年になれば、その間にまた新しい証拠が取得できたりということで、もしかしたら時効を迎えずに、また事件解決に至るかもしれないということもあろうかなと思いますので、是非考慮いただければなというふうに考えております。
また、法務省、法務副大臣にもお伺いしたいと思うんですが、今のお話、これは法的な位置づけを、そもそもやはり死亡ひき逃げというものを危険運転というふうに位置づけるべきだということも思うわけですけれども、…
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330
三谷英弘(自民)法務副大臣
お答えいたします。
まずもって、熊谷市で発生いたしました痛ましい事故、これはひき逃げですから事件ですけれども、その中でお亡くなりになったお子様に対して、哀悼の意を申し上げたいと思います。
その上で、お答えをさせていただきます。
自動車運転死傷処罰法第二条の危険運転致死傷罪につきましては、故意に危険な自動車の運転行為を行い、よって、すなわち、その運転行為の結果として人を死傷させた者を、その運転行為の実質的危険性に照らし、暴行により人を死傷させた傷害罪や傷害致死罪に準じて重い処罰の対象とするものであります。このように、危険運転致死傷罪は、自動車の運転行…
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331森森田俊和(立憲)
現状ではそういうことなんだろうと思います。ただ、やはり、倒れていたり、いろいろな状況で、なかなか立ち止まるというのは勇気が要ることかもしれませんが、それで人の命を左右する問題なんだということをきちんと、誰でも同じように加害者になるリスクもあるし被害者になるリスクもあるわけですから、やはりこれはきちんと法的な位置づけをもって、逃げるということを抑止できるような、そういった法の仕組みというものも必要ではないかなというふうに思いますので、現状ではそうだという御説明は理解するところでありますけれども、引き続き是非前向きに検討をお願いできればというふうに考えており…
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