森田俊和 (立憲民主党)

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 327 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 376 発言)

ありがとうございます。

先ほども、検挙率、直近の数字でいきますと九七・三%ということで、非常に検挙率は高い数字でございます。時効を迎えた死亡ひき逃げ、これも三件。三件というものをどう捉えるかというところなんですけれども、もちろん、全体の数からすれば、割合としてはそれほど多くないという捉え方ができるのかもしれませんが、やはりここには、その三件の中にはもちろんそれぞれのお亡くなりになった方の人生が込められているということ、その数字でございまして、これは一件も逃してはいけないというのがやはり目指すべきところではないかなというふうに考えております。

それで、今回、一つの例として取り上げさせていただいております小関さんの事例でございますけれども、当初、捜査の初めの段階では、これは過失致死として捜査が始まったというふうに聞いております。ということは、時効の期間としては十年という中で捜査をしていたというところが、時効を迎える十二日前の二〇一九年九月十八日に、この過失致死という容疑の罪名から危険運転致死ということに罪名、捜査の内容を切り替えて捜査をやるという方針にしていただいたということで、そうなりますと、時効が十年のところから二十年のところに、罪名のところ、切り替わったということがあります。これによって、時効が二〇二九年の九月三十日ということで、あと約四年というようなところだと思います。

この死亡ひき逃げ事件というものをどう捉えるかということなんですけれども、もちろん、中には本当に分からなかった方がゼロとは言いません。ただ、やはり何らかの衝撃があったりだとかそういう自覚がある中で、あれっと思って、これはまずいと思って逃げちゃうということが少なからずあるんじゃないかなということを思うわけです。

ですから、お亡くなりになっているという状態があって、しかも逃げているということがあるということを考えますと、非常にこれはもう悪質だという前提で、必ずしもそうじゃないかもしれません、でも前提で捜査を進めていくということが大事なのではないかなというように思いまして、ということは、二十年の時効を持っている危険運転致死罪としての捜査というものを進めていくべきではないかなというふうに考えるんですけれども、国家公安委員長、いかがでございますか。

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