上村英明 (れいわ新選組)

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 253 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 376 発言)

では、まず、黄川田大臣、これは何回もあれですけれども、御就任おめでとうございます。前の内閣委員会から御一緒させていただきましたので、今後ともよろしくお願いします。

さて、第一問目ですが、本年の四月二十三日に内閣委員会で行った審議のフォローを、一回目ですけれども、是非やりたいなと思っております。

この四月二十三日はどんな議論をしたかといいますと、北海道では、水産資源保護法と北海道内水面漁業調整規則で、河川、いわゆる内水面でのサケ・マスの捕獲は禁止されています。しかし、これに対して、特別採捕という例外が認められており、二つの団体がそれを行っております。

一つは、北海道さけ・ます増殖事業協会。道内に百二十五か所、ふ化場があるんですけれども、そこに捕ったサケを持っていって増殖事業をサポートするという活動であります。この四月に行った質疑のときに挙げた数字を今日も、数字自体が問題ではないので挙げさせていただきますが、二〇二二年度に四百七万匹の特別採捕がされております。もう一つは、黄川田大臣の担当でありますアイヌ民族の特別採捕があるんですけれども、同じ二〇二二年度で七百七十五匹。ゼロというか桁が違うというのがこの特別採捕の状況なんです。

問題は、特別採捕の中身でありまして、商業利用がこの中で認められているか、いないかということに関わります。

増殖事業協会の対象となる道内のふ化場の受入れ規模は百二十二万匹なんです。四百七万匹捕っても、ふ化場で処理できる受入れ規模というのは百二十二万匹である。では、その差額の二百八十五万匹はどうなっているかというと、この増殖事業協会が市場に卸して、同事業協会の収入になっているという状況がございます。

他方、アイヌ民族の特別採捕とその商業利用の関係はどうなっているかということで、今日、水産庁の方にも来ていただいていると思いますので、御存じのことがありましたら教えていただきたいと思います。

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