黄川田仁志 (自由民主党)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)

2025年11月19日・第219回国会 衆議院 内閣委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 91 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 376 発言)

公文書管理法では、意思決定過程や事務事業の実績を合理的に跡づけ、検証できるよう、文書の作成を義務づけているところでございます。どのような文書を合理的な跡づけ、検証に必要なものとして作成するかは、個々の業務に知見と責任を有する各行政機関、今回の場合は財務省においてでありますが、公文書管理法等にのっとり判断するものと考えております。

御指摘の公文書管理法第九条第三項では、制度運営上、特定の行政文書の取扱いについて必要があると認められる場合に調査等をさせることができるとする規定であります。この御指摘の点について、平成二十九年の会計検査院の検査により既に事実関係が明らかになっていると承知しており、改めて御指摘の公文書管理法第九条第三項に規定している調査等を行う必要はないものと考えております。

なお、会計検査院の御指摘も踏まえ、財務省においては、既に通達の改正を行ったものと承知しております。

いずれにせよ、内閣府としては、引き続き、各行政機関に対して行政文書の適正な管理の徹底を促してまいりたい、このように考えております。

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