いやいや、僕、時価の定義を教えてくれと言ったので。今、何で一億にしたのかという理由を長々と御答弁されたんですけれども。
この前、国税庁の方に、これも財務省の一組織ですけれども、国税庁の方に、相続とか、あるいは所得税のこととか法人税のことで土地の取引のことを調査したりすることもおありになられるでしょうから、時価って何ですかねと国税庁の方に聞いたら、自由市場において通常成立すると認められる客観的な交換価格というふうに教えてくれたんですけれども。もう一度言いますよ。自由市場において通常成立すると認められる客観的な交換価格が時価でございますと。だから、不動産鑑定評価額とか路線価とか不動産を評価する会社が評価した価格とか、そういうのが時価ですよというふうに教えてもらったんですけれども、そういう考え方でいいわけですよね、財務省さん。
85柴柴田智樹財務省理財局次長
お答え申し上げます。
御指摘の点でございますけれども、理財局の通達でございます国有財産評価基準におきまして評価調書を作成するとされているわけでございますけれども、森友学園との土地取引につきましては、評価調書の作成を失念していたということでございます。これは深く反省すべきことでございまして、当該内規でございます評価基準に反したものであるというふうに考えてございます。
この点につきましては会計検査院からも指摘されておりますので、こうした御指摘も踏まえまして、一連の手続の中で評価調書が確実に作成されるような通達の改正というものも行っておりまして、適切な事務…
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川内博史(立憲)
重要な書類である、委員長、評価調書の作成をしていませんでした、忘れていました、九億を一億に値引く根拠になる書類の作成を忘れていました、でも、財政法九条に定められている適正な対価だったんですよということを財務省は主張するわけですよね。適正な対価とは時価のことなんだと。時価というのは一体何だろうなというふうに思うんですけれども。
そこで、もう一度財務省に、時価という言葉が何を意味するのかというのを、時価の定義を教えていただきたいというふうに思います。
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87柴柴田智樹財務省理財局次長
お答えいたします。
適正な対価あるいは時価についての考え方ということでございますけれども、国有財産の売却に関しましては、国有財産評価基準を踏まえて鑑定評価額を基に算出した価格を基準として定まる取引価格、これで売却するということにしているものでございます。
こうした考え方の下で、森友学園への国有地の売却について申し上げますと、開校を翌年に控える中で、校舎の建設工事中に地下埋設物が発見され、相手方からの損害賠償請求も想定されるという切迫した状況の中で、瑕疵担保免除特約を付すことも含めて対応を行ったわけでございますけれども、不動産鑑定士が見積もった鑑定評価…
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- (上の発言)
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川内博史(立憲)
いやいや、僕、時価の定義を教えてくれと言ったので。今、何で一億にしたのかという理由を長々と御答弁されたんですけれども。
この前、国税庁の方に、これも財務省の一組織ですけれども、国税庁の方に、相続とか、あるいは所得税のこととか法人税のことで土地の取引のことを調査したりすることもおありになられるでしょうから、時価って何ですかねと国税庁の方に聞いたら、自由市場において通常成立すると認められる客観的な交換価格というふうに教えてくれたんですけれども。もう一度言いますよ。自由市場において通常成立すると認められる客観的な交換価格が時価でございますと。だから、不動産鑑定評価額とか路線価とか不動産を評価する会社が評価した価格とか、そういうのが時価ですよというふうに教えてもらったんですけれども、そういう考え方でいいわけですよね、財務省さん。
89柴柴田智樹財務省理財局次長
お答え申し上げます。
時価についての、適正な価格についての考え方でございますけれども、国有財産の売却に当たって私どもが実務上どういう考え方でやっているかということで申し上げますと、先ほど申し上げたとおり、国有財産評価基準を踏まえて鑑定評価額を基に算出した価格を基準として定まる取引価格ということで通常の取引を行っているということでございます。
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川内博史(立憲)
今、理財局次長さんが、委員長も今、ううんっという顔をされましたけれども、国有財産評価基準を踏まえてとおっしゃいましたよね。だから、国有財産評価基準を踏まえずに、評価調書を作っていないわけですから、国有財産評価基準を踏まえずに取引しちゃった、だけれども時価だと言い張っていらっしゃるという、大変なこれは文書管理上の問題があると思うんですよね。黄川田大臣。
だから、公文書管理法には、公文書の管理あるいは作成等に問題がある場合は、公文書管理法九条で、調査することができるというふうに書いてあるんですけれども、是非、大臣として、この問題について、なぜ作成されなかっ…
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黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
公文書管理法では、意思決定過程や事務事業の実績を合理的に跡づけ、検証できるよう、文書の作成を義務づけているところでございます。どのような文書を合理的な跡づけ、検証に必要なものとして作成するかは、個々の業務に知見と責任を有する各行政機関、今回の場合は財務省においてでありますが、公文書管理法等にのっとり判断するものと考えております。
御指摘の公文書管理法第九条第三項では、制度運営上、特定の行政文書の取扱いについて必要があると認められる場合に調査等をさせることができるとする規定であります。この御指摘の点について、平成二十九年の会計検査院の検査により既に事実関…
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