豊嶋基暢総務省情報流通行政局長

2025年11月27日・第219回国会 衆議院 総務委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 57 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 218 発言)

まず、放送法におきましては、NHKの放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、受信規約に基づき受信契約を締結しなければならないというふうに規定をされております。したがいまして、NHKのテレビ放送を受信できるカーナビについても、受信契約の締結対象となるということになっております。

しかしながら、今委員から御質問がございましたが、本件につきまして、NHKにおきまして丁寧な説明に努めていただく、これがまず第一義に重要かと思っております。

また、あわせまして、丁寧な説明に当たって、単にNHKからだけということではなくて、例えば、車の購入に関わるところでありましたら、関係する業界団体もございますので、NHKにおいて適切な説明をしっかりしていただくということを検討していただきたいと思います。

また、あわせまして、先ほど申し上げたとおり、受信規約に基づき契約を締結するというふうになっておりまして、先ほどNHKから答弁がありましたが、NHKにおいても併せて検討を進めていく旨の発言がございましたので、NHKにおける検討状況については、総務省としてもしっかり把握をしてまいりたいと思っております。

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