御質問ありがとうございます。
今御提案をいただいた件について御回答させていただきます。
皆様御承知のとおり、平成の政治改革以来の積み残しの課題の一つが、我々は、政党についてのガバナンスの確保の問題だと考えております。政党助成を入れられた目的であったり、その際にもこのガバナンスのところをきちんとしていくということが提案されていたにもかかわらず、やはりここが課題としては残っているんだろうと考えております。また、今般起こっております寄附の不記載問題等を通じて、国民から政党のガバナンスの脆弱性も問題とされているところだと考えています。
やはり、広く国民から政治資金の寄附、また政党助成を受ける政党につきましては、それにふさわしいガバナンスが求められる。これはもう、時代も変わっております。きちんとしたガバナンス体制の構築、これをやっていくことこそが今政治にも求められているものだと考えております。
そのためには、政党自らが真摯な対応を行うことは、これは至極当然のことでありますけれども、やはり一定程度、このガバナンスの向上を促す法制度も必要になってきているものと考えております。
ただ、今御指摘をいただいたとおり、政党法と呼ぶか、またガバナンスを規律することについてどのように考えていくかということについては、各政党様々な御意見があることも承知をしておりますし、歴史的な経緯があることも承知をしております。
ただ、政治改革の議論というものは、国民の皆様から信頼を得る議論を行っていく上でのプラットフォームづくり、土台づくりだと我々は考えております。今回提出させていただいたのはあくまで素案ですので、皆様方の幅広い御意見を賜りながら、このプラットフォームづくり、土台づくりをやっていきたいと思っております。
削除するということを、削除するかも含めて、皆様方と議論を深めながら検討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
12根根本拓(自民)
今の御答弁を聞いて、やや納得できないのは、企業献金について企業と政治家との癒着が生じるというのであれば、政治団体による献金によっても団体と政治家の癒着というのが生じてしまうんじゃないか、同じロジックを使うとこういうことになるんではないかと思うんですね。
そうであるにもかかわらず、一方は、企業献金の方は規制します、一方で、政治団体献金の方は規制しません。これは、いわゆる狙い撃ち規制なんではないかと。同じような弊害が生じ得る事例というもののうち、一方だけを規制する、一見すると、普遍的、合理的な目的を持ちながらも、その実、規制するのは幾つかあるもののうちの一…
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伴野豊(立憲)
次に、櫻井周君。
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14櫻櫻井周(立憲)
立憲民主党の櫻井周です。
本日は持ち時間が十五分と短いので、早速質問に入らせていただきます。
まず、国民民主党、公明党御提案の規制強化法案、二百十九回衆法二号についてお尋ねをいたします。
立憲民主党は、維新の会、それから参政党、有志の会とともに、企業・団体献金禁止法案を提出しております。企業・団体献金は禁止すべきという考えに変わりはございませんし、引き続き成立に向けて努力を続けているところではございます。
しかしながら、残念ながら、この禁止法案の成立、現状では見込めないということになっております。そこで、現状から少しでも改善できるものとして、今回…
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- (上の発言)
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臼木秀剛(国民)
御質問ありがとうございます。
今御提案をいただいた件について御回答させていただきます。
皆様御承知のとおり、平成の政治改革以来の積み残しの課題の一つが、我々は、政党についてのガバナンスの確保の問題だと考えております。政党助成を入れられた目的であったり、その際にもこのガバナンスのところをきちんとしていくということが提案されていたにもかかわらず、やはりここが課題としては残っているんだろうと考えております。また、今般起こっております寄附の不記載問題等を通じて、国民から政党のガバナンスの脆弱性も問題とされているところだと考えています。
やはり、広く国民から政治資金の寄附、また政党助成を受ける政党につきましては、それにふさわしいガバナンスが求められる。これはもう、時代も変わっております。きちんとしたガバナンス体制の構築、これをやっていくことこそが今政治にも求められているものだと考えております。
そのためには、政党自らが真摯な対応を行うことは、これは至極当然のことでありますけれども、やはり一定程度、このガバナンスの向上を促す法制度も必要になってきているものと考えております。
ただ、今御指摘をいただいたとおり、政党法と呼ぶか、またガバナンスを規律することについてどのように考えていくかということについては、各政党様々な御意見があることも承知をしておりますし、歴史的な経緯があることも承知をしております。
ただ、政治改革の議論というものは、国民の皆様から信頼を得る議論を行っていく上でのプラットフォームづくり、土台づくりだと我々は考えております。今回提出させていただいたのはあくまで素案ですので、皆様方の幅広い御意見を賜りながら、このプラットフォームづくり、土台づくりをやっていきたいと思っております。
削除するということを、削除するかも含めて、皆様方と議論を深めながら検討していきたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。
16櫻櫻井周(立憲)
ありがとうございます。
削除も含めて検討いただけるということで、よろしくお願いいたします。
私どもも別に、政党法について、絶対こんなのけしからぬと言っているわけでは全然ないですから。ただ、ちょっと、今回成立を目指すにはということで、その点も御了承いただければと思います。
続きまして、都道府県連を経由した迂回的な献金という脱法行為の懸念についてお尋ねをいたします。
二十一条五項で、企業・団体献金の受け手とは、政党本部のほかは、都道府県連の支部に限るということにされております。このこと自体、大きな一歩だと思って、評価をさせていただくところでございます…
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中川康洋(公明)
お答えを申し上げます。
御指摘のように、企業、団体と都道府県連支部が、ある政党支部に交付することについて明示あるいは黙示に意思を通じた上で、都道府県連支部が寄附を受け、当該政党支部に交付する場合には、先生御指摘のとおり、迂回献金と評価され、これは虚偽記載に当たるという場合があり得ます。
しかしながら、他方、企業、団体が都道府県連に寄附をした上で、その都道府県連が、その寄附を含む自己の政治資金を原資として、自主的かつ主体的な判断により、個々の議員が代表者を務める政党支部に交付する場合には、これは迂回献金と評価するべきものではないというふうに考えられます…
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18櫻櫻井周(立憲)
ありがとうございます。
せっかく作る大きな一歩ですので、実効性を高められるように、お互い知恵を絞っていければというふうに思います。
続きまして、在り方検討法案、これは自民党と維新の会御提案の法案でございます。二百十九回衆法八号についてお尋ねをいたします。
まず、二条についてでございます。
二条二項では「国会に置かれる学識経験を有する者により構成される合議制の組織」というふうに書いてございますが、これは新たに組織を設置するということなんでしょうか。また、この合議制の組織のメンバーは何人で、誰がどうやって選ぶのか。また、合議制の組織に事務局を置くのか…
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