立憲民主党の櫻井周です。
本日は持ち時間が十五分と短いので、早速質問に入らせていただきます。
まず、国民民主党、公明党御提案の規制強化法案、二百十九回衆法二号についてお尋ねをいたします。
立憲民主党は、維新の会、それから参政党、有志の会とともに、企業・団体献金禁止法案を提出しております。企業・団体献金は禁止すべきという考えに変わりはございませんし、引き続き成立に向けて努力を続けているところではございます。
しかしながら、残念ながら、この禁止法案の成立、現状では見込めないということになっております。そこで、現状から少しでも改善できるものとして、今回のこの規制強化法案を評価させていただいているところです。
以下、本法案の可決、成立をさせるために、修正の提案と、それから確認をさせていただきます。
まず一点目は、附則三条に規定されております政党法制の条項についてです。
政党法制について議論することに反対するものではございませんが、政党法というのは憲法二十一条の結社の自由に関わることであり、また政党法制のイメージがまだ各党において様々でございます。
規制強化法案の中心は本則に書かれているところだというふうに受け止めております。本則部分の成立を確実なものにするためにも、附則三条を現時点では削除するということを御提案申し上げますが、提案者の御見解はいかがでしょうか。
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臼木秀剛(国民)
ありがとうございます。
我々、ここについても、さきの意見表明でお話をさせていただいたとおり、やはり政治団体というものは、企業や団体と異なり、本来的に政治的な活動を目的として設立される団体であるため、この議論についてもおのずと区別していく必要があると考えています。
そのことを踏まえると、一般市民の有志等で構成される政治団体を含む全ての政治団体について企業・団体献金と同じ受皿規制をするということは、むしろ憲法上保障される政治活動の自由等を著しく狭めるものであり、相当ではないと考えております。
我々が提案させていただいているとおり、政治団体の寄附につきま…
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12根根本拓(自民)
今の御答弁を聞いて、やや納得できないのは、企業献金について企業と政治家との癒着が生じるというのであれば、政治団体による献金によっても団体と政治家の癒着というのが生じてしまうんじゃないか、同じロジックを使うとこういうことになるんではないかと思うんですね。
そうであるにもかかわらず、一方は、企業献金の方は規制します、一方で、政治団体献金の方は規制しません。これは、いわゆる狙い撃ち規制なんではないかと。同じような弊害が生じ得る事例というもののうち、一方だけを規制する、一見すると、普遍的、合理的な目的を持ちながらも、その実、規制するのは幾つかあるもののうちの一…
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伴野豊(立憲)
次に、櫻井周君。
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- (上の発言)
14櫻櫻井周(立憲)
立憲民主党の櫻井周です。
本日は持ち時間が十五分と短いので、早速質問に入らせていただきます。
まず、国民民主党、公明党御提案の規制強化法案、二百十九回衆法二号についてお尋ねをいたします。
立憲民主党は、維新の会、それから参政党、有志の会とともに、企業・団体献金禁止法案を提出しております。企業・団体献金は禁止すべきという考えに変わりはございませんし、引き続き成立に向けて努力を続けているところではございます。
しかしながら、残念ながら、この禁止法案の成立、現状では見込めないということになっております。そこで、現状から少しでも改善できるものとして、今回のこの規制強化法案を評価させていただいているところです。
以下、本法案の可決、成立をさせるために、修正の提案と、それから確認をさせていただきます。
まず一点目は、附則三条に規定されております政党法制の条項についてです。
政党法制について議論することに反対するものではございませんが、政党法というのは憲法二十一条の結社の自由に関わることであり、また政党法制のイメージがまだ各党において様々でございます。
規制強化法案の中心は本則に書かれているところだというふうに受け止めております。本則部分の成立を確実なものにするためにも、附則三条を現時点では削除するということを御提案申し上げますが、提案者の御見解はいかがでしょうか。
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臼木秀剛(国民)
御質問ありがとうございます。
今御提案をいただいた件について御回答させていただきます。
皆様御承知のとおり、平成の政治改革以来の積み残しの課題の一つが、我々は、政党についてのガバナンスの確保の問題だと考えております。政党助成を入れられた目的であったり、その際にもこのガバナンスのところをきちんとしていくということが提案されていたにもかかわらず、やはりここが課題としては残っているんだろうと考えております。また、今般起こっております寄附の不記載問題等を通じて、国民から政党のガバナンスの脆弱性も問題とされているところだと考えています。
やはり、広く国民から…
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16櫻櫻井周(立憲)
ありがとうございます。
削除も含めて検討いただけるということで、よろしくお願いいたします。
私どもも別に、政党法について、絶対こんなのけしからぬと言っているわけでは全然ないですから。ただ、ちょっと、今回成立を目指すにはということで、その点も御了承いただければと思います。
続きまして、都道府県連を経由した迂回的な献金という脱法行為の懸念についてお尋ねをいたします。
二十一条五項で、企業・団体献金の受け手とは、政党本部のほかは、都道府県連の支部に限るということにされております。このこと自体、大きな一歩だと思って、評価をさせていただくところでございます…
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中川康洋(公明)
お答えを申し上げます。
御指摘のように、企業、団体と都道府県連支部が、ある政党支部に交付することについて明示あるいは黙示に意思を通じた上で、都道府県連支部が寄附を受け、当該政党支部に交付する場合には、先生御指摘のとおり、迂回献金と評価され、これは虚偽記載に当たるという場合があり得ます。
しかしながら、他方、企業、団体が都道府県連に寄附をした上で、その都道府県連が、その寄附を含む自己の政治資金を原資として、自主的かつ主体的な判断により、個々の議員が代表者を務める政党支部に交付する場合には、これは迂回献金と評価するべきものではないというふうに考えられます…
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