この問題は、当委員会で我が党の伊東信久議員も取り組んできている問題であります。昨年、当委員会の伊東委員の質疑で、医療広告がしっかりと規制されている一方で、それに匹敵するようなインフルエンサーによるインターネットやSNSの投稿は、医療機関による費用負担等がなければ規制の対象とならないということが質問の中で明らかになったところであります。
この医療機関による費用負担が明らかでないインフルエンサーによる情報発信への対策について、これは難しい問題であると思うんですが、現状での消費者庁の御認識をお伺いいたします。
124
黄川田仁志(自民)内閣府特命担当大臣(沖縄及び北方対策・消費者及び食品安全・こども政策・少子化対策・若者活躍・男女共同参画・地方創生・アイヌ施策・共生・共助)
食品ロス削減は、政府が一丸となって取り組むべき重要な課題であると認識しております。今後、委員がおっしゃるように、大阪・関西万博で得られた取組の成果をレガシーとして、二〇二七年国際園芸博覧会等の大規模イベントにおける取組や国内外への情報発信にしっかりと生かしてまいりたいと思います。
先ほど大西先生のお話にもありましたように、もったいない精神、これも日本はしっかりとありますので、それも国内外に広めていきたいと思います。
この発言のページ
125ううるま譲司(維新)
大臣、ありがとうございます。
もったいない精神は日本にもありますし、多分私たちの年代は、もったいないお化けのCMをすごく見て、もったいない精神は育まれていると思います。先ほど大西さんの方からイート・ミー・ファーストのシールの話もありましたけれども、そういったこともしっかり進めていただければと思っております。よろしくお願いいたします。二〇二七年の国際園芸博覧会でもこの取組を生かしていくと具体的にお答えいただきました。是非よろしくお願いいたします。
続きまして、これは多くの委員の方もおっしゃっておられますけれども、美容医療、美容医療広告についてお伺いいた…
この発言のページ
126尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
健康や美容に関する消費者の関心は高まっており、美容医療サービスにおける消費者トラブルの未然防止は重要であると考えております。
委員御指摘のとおり、全国の消費生活センターに寄せられる美容医療サービスに関する相談件数は、二〇二三年度は六千件程度でしたが、二〇二四年度は一万件ほどになっております。具体的な相談内容としましては、例えば、今すぐ施術が必要だと言われて高額の契約をしてしまうですとか、あるいは、顔の脂肪吸引施術後に感染症で入院して、通院治療後も赤み等が残ったという危害の申出などが寄せられております。
そのため、消費者庁及び国…
この発言のページ
- (上の発言)
127ううるま譲司(維新)
この問題は、当委員会で我が党の伊東信久議員も取り組んできている問題であります。昨年、当委員会の伊東委員の質疑で、医療広告がしっかりと規制されている一方で、それに匹敵するようなインフルエンサーによるインターネットやSNSの投稿は、医療機関による費用負担等がなければ規制の対象とならないということが質問の中で明らかになったところであります。
この医療機関による費用負担が明らかでないインフルエンサーによる情報発信への対策について、これは難しい問題であると思うんですが、現状での消費者庁の御認識をお伺いいたします。
128尾尾原知明消費者庁審議官
お答え申し上げます。
医療法に基づく医療広告の規制は、SNSも含め、誘引性及び特定性があるものを対象としております。SNSの個人のページ及び第三者が運営するいわゆる口コミサイト等の体験談の掲載につきましては、医療機関が広告料等の費用負担等の便宜を図って掲載を依頼しているなどによる誘引性が認められない場合は、医療法上の規制の対象となる医療広告には該当しないと承知しております。
そういう状況でございますけれども、消費者庁といたしましては、いずれにせよ、今後も消費者トラブルの未然防止のための周知啓発をしっかりと図ってまいりたいと考えております。
この発言のページ
129ううるま譲司(維新)
なかなか難しい問題だと思いますけれども、今やAIの普及によって個人で簡単に真偽が分からない情報を大量につくられる時代になっておりますので、是非スピード感を持って対応をお願いいたします。
私からの質疑は以上とさせていただきます。ありがとうございました。
この発言のページ
130三三木圭恵(維新)
次に、丹野みどり君。
この発言のページ