申合せの時間が過ぎておりますので、最後に。
三木圭恵 (日本維新の会)
2025年12月5日・第219回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 77 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
前後のやりとり
またこれも、遺伝子組み換え食品とは異なりまして、ゲノム編集食品は、ゲノム編集技術を用いたものか否かを科学的に判別することが現時点での知見では困難であり、科学的な検証が困難であること等の課題があることから、表示の義務づけを行うことは難しいと考えています。
もう本当に残念な答えですね。 大臣、是非、消費者の声を直接聞いてもらいたいし、もっと専門的に勉強いただければすぐ理解していただけると思うんですが、これは科学的検証ができないからではなくて、社会的検証でこれまでも食品表示可能なものが幾つもあります。例えば製造年月日や消費期限、これは科学的に証明できませんよね。社会的検証でトレーサビリティーを徹底し、事業者間の協力によって表示を可能としているんです。なので、ゲノム編集食品も必ずできます。 そのための第一歩として、今、ゲノム編集を新たに開発した企業は任意の届出になっているんです、国に対して。おかしいですよね…
今の段階では、私は、任意の表示でよいかというふうに考えております。
その理由としては、ゲノム編集食品は、突然変異を意図的に生じさせることなどによって、自然界でも起こり得る範囲の遺伝子変化を伴う食品でありまして、安全性もそれらと同等のものと整理をされております。遺伝子組み換え食品とは異なり、安全性審査の手続を経なくても販売等が認められているということでございます。
- (上の発言)
申合せの時間が過ぎておりますので、最後に。
大臣、自然界で起こり得るとおっしゃったんですが、ゲノム編集で巨大化された魚、海にいませんよね。あり得ないことをおっしゃっていますよ。
私たちは消費者の知る権利、選択する権利を守るために強く食品表示を求め、質疑を終わります。
ありがとうございました。
次に、眞野哲君。
立憲民主党の眞野哲でございます。 今日は、質問の機会を与えていただきまして、本当にありがとうございます。 今日は、一八八、皆様と同じイヤヤンバッジを身につけて質疑をさせていただきますので、どうぞよろしくお願いします。 本日は、スルガ銀行の不正融資について、消費者問題の視点からお尋ねさせていただきます。 本件は、金融機関と不動産業者が結託をして、虚偽の情報で消費者を欺き、身の丈を超える借入れを負わせた、典型的な消費者の被害であるというふうに思います。 しかし、組織的な不正により深刻な被害が生じても、選択肢は民事訴訟しかないんですよ。この民事訴訟も…