地方自治法第九十九条に基づいて、地方議会からゲノム編集食品に関して食品表示を求める意見書が提出されていることは承知をしております。
一方で、ゲノム編集技術を用いたものかどうかを知りたいと思う消費者数が一定数いることから、遺伝子組み換え食品に該当しないものとして届出され市場に流通されるゲノム食品については、食品の販売に際し、ゲノム編集技術を利用した商品をPOPや包装上に記載する等の事業者においての自発的情報をいただいているということでございます。
2025年12月5日・第219回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 72 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 169 発言)
地方自治法第九十九条に基づいて、地方議会からゲノム編集食品に関して食品表示を求める意見書が提出されていることは承知をしております。
一方で、ゲノム編集技術を用いたものかどうかを知りたいと思う消費者数が一定数いることから、遺伝子組み換え食品に該当しないものとして届出され市場に流通されるゲノム食品については、食品の販売に際し、ゲノム編集技術を利用した商品をPOPや包装上に記載する等の事業者においての自発的情報をいただいているということでございます。
どっちも大事と言われるんですけれども、これは事前にAIに聞いてみました。国会での議論と有識者会議の議論、どっちが優先するんですかと。答えはこうです。国会での議論が圧倒的に優先されるとAIは言っています。 国民の最高機関であって、国の唯一の立法機関と明確に定められています。そして、大臣が大事にされている有識者会議なんですが、行政運営上の、あくまで内閣や各省庁の大臣が設置する諮問機関です。特定のテーマについてその結果を政府に提言しますが、法的拘束力はなく、最終判断は行政府であり、大臣がするんです。なので、その有識者会議がこうだからこうだということじゃなくて…
私は、AIが出している答えが正しいとは考えておりません。また、私も国会議員の一人でございますから、そして大臣の職に就いている者として、これは特に有識者会議がそういうふうに判断したからということではないというふうに思っております。総合的に、また現実的な選択をして出している答えだというふうに認識しております。
本当に残念です。歴代自民党の大臣は、いつもこうやってこの問題に対して結論を出そうとしません。 政治決断でできます。私たち立憲民主党なら、必ずこの誤った内閣府令を正し、原料原産地表示を徹底し、消費者の知る権利、選択する権利を守ることをお誓いし、次のテーマに移ります。 ゲノム編集食品についてです。 遺伝子組み換え食品には表示義務があります。しかし、その遺伝子組み換え技術を応用し遺伝子操作されたゲノム編集食品に対しては、なぜか表示義務がありません。これまた消費者の知る権利、選択する権利に全く寄り添っていなく、消費者庁に対して多くの消費者が不安や不満の声を…
地方自治法第九十九条に基づいて、地方議会からゲノム編集食品に関して食品表示を求める意見書が提出されていることは承知をしております。
一方で、ゲノム編集技術を用いたものかどうかを知りたいと思う消費者数が一定数いることから、遺伝子組み換え食品に該当しないものとして届出され市場に流通されるゲノム食品については、食品の販売に際し、ゲノム編集技術を利用した商品をPOPや包装上に記載する等の事業者においての自発的情報をいただいているということでございます。
自発的情報をいただいているとかじゃなくて、表示をすべきだという意見書に対し、消費者の民意に対してどう応えるかと聞いています。
またこれも、遺伝子組み換え食品とは異なりまして、ゲノム編集食品は、ゲノム編集技術を用いたものか否かを科学的に判別することが現時点での知見では困難であり、科学的な検証が困難であること等の課題があることから、表示の義務づけを行うことは難しいと考えています。
もう本当に残念な答えですね。 大臣、是非、消費者の声を直接聞いてもらいたいし、もっと専門的に勉強いただければすぐ理解していただけると思うんですが、これは科学的検証ができないからではなくて、社会的検証でこれまでも食品表示可能なものが幾つもあります。例えば製造年月日や消費期限、これは科学的に証明できませんよね。社会的検証でトレーサビリティーを徹底し、事業者間の協力によって表示を可能としているんです。なので、ゲノム編集食品も必ずできます。 そのための第一歩として、今、ゲノム編集を新たに開発した企業は任意の届出になっているんです、国に対して。おかしいですよね…