いずれもそんなのは全く私は無意味だと思います。SNSだって、何人フォロワーがいるんですか。ほかのインフルエンサーの方がよっぽどフォロワーがいるわけですから、気象庁のSNSなんて、やっても意味ないと思うんですね。
むしろ、今ネット上で出回っているような外国法人が出していると思われる気象情報は、そもそも先ほど、許可を受けているのはゼロなんですよ、気象業務法十七条の無許可ですから無許可予報として、気象業務法四十六条に基づく五十万円以下の、安いですけれども、罰則を容赦なく適用すればいいだけだし、公表なんてするんじゃなくて、その予報をやめさせなければならないですよ、無許可なんだから。何でそういうことをやらないのか。やれないんだったら、なぜそのように法改正をしないで、公表とかなんとか、意味のないことをやるんでしょうかね。
大臣、お聞きしたいんですけれども、私は、この法改正、余り意味ないと思いますよ。効き目はないと思うんですよ。むしろ、許可なく日本の予報を外国法人がやっている者に対してはちゅうちょなくこれを摘発して、予報をやめさせるという措置を取ることが大事だと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
133野野村竜一気象庁長官
外国法人につきましては、今のところ、予報業務許可を取っているところはございません。
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134
福島伸享政府参考人など
済みません、通告していなかったんですけれども、ないんですよね、つまり。ないということで、私は、そういう状況の中で、例えば行政指導といったって、多分、外国の人に行政指導なんて通用しませんよ。法律に違反しているか、していないかだけの話であって、これから行政指導をやるのかもしれませんけれども、そんなのは外国の人が聞く義務も何もないし、私は効果がないと思うんですね。
今回の法改正で、気象業務法の四十二条の二で、氏名又は名称その他法令違反行為による被害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表すると言っているんですけれども、どういう方法で公表するんですかね。…
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135野野村竜一気象庁長官
お答え申し上げます。
今御指摘の違反者の氏名等の公表につきましては、広く国内利用者にこの業者は不適切であるということが分かるという効果もございますので、そのために、気象庁のホームページ、それからSNS、報道発表等、様々な手段を用いて行うことを考えております。
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- (上の発言)
136
福島伸享政府参考人など
いずれもそんなのは全く私は無意味だと思います。SNSだって、何人フォロワーがいるんですか。ほかのインフルエンサーの方がよっぽどフォロワーがいるわけですから、気象庁のSNSなんて、やっても意味ないと思うんですね。
むしろ、今ネット上で出回っているような外国法人が出していると思われる気象情報は、そもそも先ほど、許可を受けているのはゼロなんですよ、気象業務法十七条の無許可ですから無許可予報として、気象業務法四十六条に基づく五十万円以下の、安いですけれども、罰則を容赦なく適用すればいいだけだし、公表なんてするんじゃなくて、その予報をやめさせなければならないですよ、無許可なんだから。何でそういうことをやらないのか。やれないんだったら、なぜそのように法改正をしないで、公表とかなんとか、意味のないことをやるんでしょうかね。
大臣、お聞きしたいんですけれども、私は、この法改正、余り意味ないと思いますよ。効き目はないと思うんですよ。むしろ、許可なく日本の予報を外国法人がやっている者に対してはちゅうちょなくこれを摘発して、予報をやめさせるという措置を取ることが大事だと思うんですけれども、大臣、いかがでしょうか。
137
金子恭之(自民)国土交通大臣
厳しい御指摘をいただきました。
今、気象庁長官から御説明したところでございます。最終的には、氏名公表の措置に加えて、報道機関等と連携した利用者への周知、アプリ配信会社等に対し、違法な予報アプリの削除等について働きかけるなど、更なる実効性の確保に向けた取組をしっかり進めてまいりたいと思います。
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福島伸享政府参考人など
その取りやめさせるというのは、何の法律のどういう条文に基づいて取りやめさせることができるんでしょうか。今の法律の条文上はそうした強制力を持たせた条文はありませんけれども、どうやってやるんですか。
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139野野村竜一気象庁長官
委員御指摘のやめさせる強制力は、我々は持っておりません。
ただ、我々が考えておりますのは、そういうような公表により、また、気象庁が、つまり予測に関する高い技術を持っていると国民から信頼されている気象庁が違法であると判断し、公表することで事業者に対する信頼を失わせるなど、一定の制裁効果はあると期待しているところでございます。
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