外国法人につきましては、今のところ、予報業務許可を取っているところはございません。
野村竜一気象庁長官
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 133 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)
前後のやりとり
資料の三に、二〇〇六年以降の気象庁予算と定員の推移を示しております。これによりますと、二〇二〇年以降、ほぼ横ばいという形なんですけれども、この二十年間でおよそ八百五十人、気象台の職員が削減をされているというふうなことになっています。 先ほど私が申し上げました現場の職員の労働実態、そして、本当にこの体制で安心、安全の気象業務が保障されているのか、このことに対して、しっかり実態を見ていただきたいというふうに思います。このことが本当に問われていると思います。 災害が頻発をするからこそ、気象台、気象庁の体制拡充は不可欠だというふうなことを申し上げまして、私か…
次に、福島伸享君。
有志の会の福島伸享でございます。 気象業務法及び水防法の一部を改正する法案について、まず一点目の論点は、外国法人等による予報業務について質問させていただきたいと思います。 先ほど来の伊藤委員や谷田川委員の質問の答弁で、ウェブサイトとかスマホアプリ等を気象庁の職員がチェックをして、個別に連絡をして、予報業務の実態を、どうやっているのかというのを確認して、不適切だったら行政指導して、その後、今回の法改正の公表をしたりするんだということなんですけれども、そもそも、現在、外国法人等で気象業務法十七条の許可を受けている者というのは何者あるのか、まず教えてくださ…
- (上の発言)
外国法人につきましては、今のところ、予報業務許可を取っているところはございません。
済みません、通告していなかったんですけれども、ないんですよね、つまり。ないということで、私は、そういう状況の中で、例えば行政指導といったって、多分、外国の人に行政指導なんて通用しませんよ。法律に違反しているか、していないかだけの話であって、これから行政指導をやるのかもしれませんけれども、そんなのは外国の人が聞く義務も何もないし、私は効果がないと思うんですね。 今回の法改正で、気象業務法の四十二条の二で、氏名又は名称その他法令違反行為による被害の発生及び拡大を防止するために必要な事項を公表すると言っているんですけれども、どういう方法で公表するんですかね。…
お答え申し上げます。
今御指摘の違反者の氏名等の公表につきましては、広く国内利用者にこの業者は不適切であるということが分かるという効果もございますので、そのために、気象庁のホームページ、それからSNS、報道発表等、様々な手段を用いて行うことを考えております。
いずれもそんなのは全く私は無意味だと思います。SNSだって、何人フォロワーがいるんですか。ほかのインフルエンサーの方がよっぽどフォロワーがいるわけですから、気象庁のSNSなんて、やっても意味ないと思うんですね。 むしろ、今ネット上で出回っているような外国法人が出していると思われる気象情報は、そもそも先ほど、許可を受けているのはゼロなんですよ、気象業務法十七条の無許可ですから無許可予報として、気象業務法四十六条に基づく五十万円以下の、安いですけれども、罰則を容赦なく適用すればいいだけだし、公表なんてするんじゃなくて、その予報をやめさせなければならないです…