その取りやめさせるというのは、何の法律のどういう条文に基づいて取りやめさせることができるんでしょうか。今の法律の条文上はそうした強制力を持たせた条文はありませんけれども、どうやってやるんですか。
2025年11月26日・第219回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 138 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)
前後のやりとり
お答え申し上げます。
今御指摘の違反者の氏名等の公表につきましては、広く国内利用者にこの業者は不適切であるということが分かるという効果もございますので、そのために、気象庁のホームページ、それからSNS、報道発表等、様々な手段を用いて行うことを考えております。
いずれもそんなのは全く私は無意味だと思います。SNSだって、何人フォロワーがいるんですか。ほかのインフルエンサーの方がよっぽどフォロワーがいるわけですから、気象庁のSNSなんて、やっても意味ないと思うんですね。 むしろ、今ネット上で出回っているような外国法人が出していると思われる気象情報は、そもそも先ほど、許可を受けているのはゼロなんですよ、気象業務法十七条の無許可ですから無許可予報として、気象業務法四十六条に基づく五十万円以下の、安いですけれども、罰則を容赦なく適用すればいいだけだし、公表なんてするんじゃなくて、その予報をやめさせなければならないです…
厳しい御指摘をいただきました。
今、気象庁長官から御説明したところでございます。最終的には、氏名公表の措置に加えて、報道機関等と連携した利用者への周知、アプリ配信会社等に対し、違法な予報アプリの削除等について働きかけるなど、更なる実効性の確保に向けた取組をしっかり進めてまいりたいと思います。
- (上の発言)
その取りやめさせるというのは、何の法律のどういう条文に基づいて取りやめさせることができるんでしょうか。今の法律の条文上はそうした強制力を持たせた条文はありませんけれども、どうやってやるんですか。
委員御指摘のやめさせる強制力は、我々は持っておりません。
ただ、我々が考えておりますのは、そういうような公表により、また、気象庁が、つまり予測に関する高い技術を持っていると国民から信頼されている気象庁が違法であると判断し、公表することで事業者に対する信頼を失わせるなど、一定の制裁効果はあると期待しているところでございます。
そんな外国のやつは日本の信頼を失ったって痛くもかゆくもないですから、全く私は効き目がないと思うし、実際のビジネスを分かっていない的外れな法改正、賛成はしますけれども、この部分はそう思います。 その上で、次の洪水に係る情報提供について。 私、妻が気象予報士なんですけれども、この改正案を見せて話を聞いたら、今回、防災気象情報の警報レベルの名称が統一されるのは歓迎だ、特別警報、警戒情報を伝えるこちら側も、伝える気象予報士の側も、何がどの程度危険なのか、伝えながら戸惑うこともあったので、気象予報士ですら混乱しているんだから、受け手はもっと混乱しているだろう、…
お答え申し上げます。
洪水の特別警報の発表基準としては、河川の氾濫がいつ起きてもおかしくない状況と認められる場合を想定しております。
そういうことで、その発表に際しましては、大雨の予測以外に、精度の高い河川の水位予測、それから国土交通省や都道府県から提供いただく施設の損壊状況、河川管理者等からの氾濫に関する通報等を活用することといたしております。