野村竜一気象庁長官

2025年11月26日・第219回国会 衆議院 国土交通委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 166 発言)

お答え申し上げます。

大きな河川では氾濫の起こる場所やタイミングが大雨の降る場所やタイミングと異なることがございます。

このことは、御指摘のとおり、令和元年の東日本台風の際の千曲川の事例でも見られ、大雨特別警報が大雨警報へ切り替えられた際に、住民の方々は洪水の危険が収まったと解釈してしまったということが我々が行ったアンケートでも明らかとなっております。そのような解釈に基づいて避難所から住民の方々が帰宅してしまいまして、千曲川の氾濫により、自宅で孤立し救助される事態が発生したということでございます。

こうしたことから、今般、気象業務法を改正し、洪水の特別警報を創設することとしたものでございます。

気象庁といたしましては、これら防災気象情報の見直しを通じ、大雨と河川の氾濫の情報を適切に区分けして発表するとともに、それぞれの現象が起きる場所やタイミングが異なることを住民の皆様にも御理解いただくべく、周知徹底を図ってまいりたいと考えております。

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