電気通信含めいろいろな前例もあるということかもしれませんが、先ほど来、デジタル原則を始め、業種によって、やはりそこは気をつけなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っているわけであります。
そしてまた、気象業務法の予報業務の許可を受けずに不適切な予報業務をしている外国法人等が現状あると伺っておりますけれども、恐らくアメリカとかあるいはチェコなど、まだ少数、七社ぐらいだと思います。まだまだ、国内にそういう事業者を設けなければ対応できないというところまで積み上げられたものではないんじゃないかなというふうにも思いますので、安易に義務づけるということは、本当に考えなきゃいけないのではないかと問題意識を持ちたいというふうにお伝えしたいと思います。
本改正案では、そうした事業者の名称などを公表できる制度も創設するとされておりますけれども、調査をいかほどの人材、体制で行っているのか。また、現状では、気象庁がそのような情報を把握した場合、事業者に個別に指導を行っているというふうに思いますけれども、情報によっては、注意喚起あるいは情報共有、また、気象庁や国交省からの発表など、対応の判断をどのようにしているのか、お聞かせいただきたいと思います。
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佐々木紀(自民)国土交通副大臣
御質問ありがとうございます。
より精度の高い高潮の予測をするためには、潮位のみの予測にとどまらず、海岸の地形や施設形状に影響される波の打ち上げ高を加味することが必要となります。
これまでは潮位のみの予測を行ってまいりましたが、地形状況等を反映した高潮予測モデルを構築し、実証を通じたモデル改良を重ねた結果、実用段階に至ったと判断できたため、波の打ち上げ高を含む、より精度の高い高潮の予報、警報を行うことが可能になりました。
具体的な事例ということでございましたけれども、例えば、二〇〇八年、平成二十年に、富山県で波の打ち上げ等の影響で発生した大規模な高潮…
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伊藤俊輔(立憲)
ありがとうございます。
より精度を、実証していただきながら、これまでは予測できなかったこと、そして助けられない命があったかもしれませんが、これから非常に期待をしたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
そして、次に、外国法人等による予報業務に関する規制強化についてもお伺いしたいというふうに思います。
外国法人等が予報業務の許可を申請する際に、国内代表者又は国内代理人の指定を義務づけることとしています。予報業務の許可を受けた外国法人等が不適切な予報をし、これに対し是正を求める場合や、気象庁から外国法人等に対し事務的な連絡をする場…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
お答えいたします。
我が国におきまして、民間企業等が行う気象予報業務において、不適切な情報が国民に提供されないよう許可制を取っております。
気象庁は、許可を受けた者に対し、不適切なことがあれば、直接事務所等に赴いて検査を行い、改善を指導するなどにより、予報業務の信頼性の確保を図っております。
現在、外国法人等による日本国内向けの予報が出現しつつあり、指導が必要な事例も確認されてきている中、国内法人同様、指導を直接的に実効性のある形で行えるようにすることが必要であり、通信手段のみによる間接的な手法では十分にその目的を達することはできないと考えておりま…
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- (上の発言)
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伊藤俊輔(立憲)
電気通信含めいろいろな前例もあるということかもしれませんが、先ほど来、デジタル原則を始め、業種によって、やはりそこは気をつけなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っているわけであります。
そしてまた、気象業務法の予報業務の許可を受けずに不適切な予報業務をしている外国法人等が現状あると伺っておりますけれども、恐らくアメリカとかあるいはチェコなど、まだ少数、七社ぐらいだと思います。まだまだ、国内にそういう事業者を設けなければ対応できないというところまで積み上げられたものではないんじゃないかなというふうにも思いますので、安易に義務づけるということは、本当に考えなきゃいけないのではないかと問題意識を持ちたいというふうにお伝えしたいと思います。
本改正案では、そうした事業者の名称などを公表できる制度も創設するとされておりますけれども、調査をいかほどの人材、体制で行っているのか。また、現状では、気象庁がそのような情報を把握した場合、事業者に個別に指導を行っているというふうに思いますけれども、情報によっては、注意喚起あるいは情報共有、また、気象庁や国交省からの発表など、対応の判断をどのようにしているのか、お聞かせいただきたいと思います。
45野野村竜一気象庁長官
お答え申し上げます。
国内事業者と同様の指導監督を徹底するため、外国法人等による予報業務についても、ウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションなどによるサービスを気象庁の職員が調査しているところでございます。
この調査において、外国法人等による予報業務が日本国内に向けて行われていることが確認できた際は、まずは事業者へ個別に連絡し、情報の内容や、どのような技術で予報が作成されているかなど、予報業務の実態を確認し、予報業務の許可の取得が必要である場合には、必要な措置を取るように指導しているところでございます。
今回の改正により、指導に応じることなく…
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伊藤俊輔(立憲)
これから、単純なミスとか単純な誤情報というものと、意図的にあるいは悪意を持って、生命に関わるような誤情報が出たりとか、経済や観光を含めて、そうしたところに影響のあるデマやフェイクニュースなどもありますけれども、様々なことを考えていかなければいけないのではないかとも思っています。
今法案では、外国人、法人等に対しての対応を主眼としていると思いますけれども、誤情報、情報収集は、この許可があるなしにかかわらず、あるいは事業者、あるいは個人においても情報収集していると今思いますので、この時代に、デマやフェイクニュースは管轄外だということだけではなくて、恐らくこ…
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47野野村竜一気象庁長官
お答え申し上げます。
デマやフェイクニュースに関しましては、今回の改正以前に、一般論として、自然災害から適切に身を守るためには、国民の皆様に科学的根拠に基づいた正確な情報で行動していただくことが大切でございます。このため、気象庁は日頃から、社会に流通する情報を注視し、必要に応じて対処しております。
委員御指摘のとおり、七月五日の件におきましても、記者会見の場を通して、当該予言が科学的根拠を伴っていないデマであることを示しました。正しい情報を伝えたところでございます。
気象庁といたしましては、今後も社会に流通する気象等の情報を注視いたしまして、もし科…
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