御質問ありがとうございます。
より精度の高い高潮の予測をするためには、潮位のみの予測にとどまらず、海岸の地形や施設形状に影響される波の打ち上げ高を加味することが必要となります。
これまでは潮位のみの予測を行ってまいりましたが、地形状況等を反映した高潮予測モデルを構築し、実証を通じたモデル改良を重ねた結果、実用段階に至ったと判断できたため、波の打ち上げ高を含む、より精度の高い高潮の予報、警報を行うことが可能になりました。
具体的な事例ということでございましたけれども、例えば、二〇〇八年、平成二十年に、富山県で波の打ち上げ等の影響で発生した大規模な高潮浸水被害においては、当時の高潮警報の発表基準に該当しなかったため高潮警報は発表されず、避難指示が浸水発生後となりました。
今回、新たに構築した高潮予測モデルが実際に運用されていれば、高潮警報が発表でき、より早期の避難につなげることができたと考えられます。
このような考え方に基づき、順次、海岸を指定して、より精度の高い高潮予測モデルを用いた共同予報、警報を導入することで、今後の高潮に対する警戒避難体制の強化に努めてまいります。
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伊藤俊輔(立憲)
速やかにということでありました。先ほど来、名称が分かりづらいという話もありましたし、様々、これからまだまだ検討の余地はあるんだろうというふうにも思います。
端的に、今回の取りまとめ案で、以前より、洪水あるいは大雨、土砂、高潮と、レベル五まで分かりやすく整理をされたと評価をしたいというふうに思いますけれども、先ほど来も質問がありましたが、例えば、レベル四、レベル五を比べても、危険、特別、どちらが重たいのか、どちらが危険と察知できるのか、分かりづらいという声が私のところにも引き続きあります。
個人的には、先ほど長友委員もありましたけれども、緊急という言葉…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
伊藤委員には、本当に国民が一番分かりやすい名称等ということは、もう当然のことであります。特別とか異常とか、いろいろな名称があって分かりにくいということは、これまでも言われたところでございます。ですから、今、いろいろ、分かりやすい名称にしようという努力をしているところでございます。
国土交通省においては、防災情報の有識者である京都大学の矢守教授を座長といたしまして、報道や河川工学などの専門家を委員として、令和四年一月から令和六年五月まで、およそ二年半にわたり、防災気象情報に関する検討会を開催しました。この検討会で示された名称案は、一般住民へのアンケート調…
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伊藤俊輔(立憲)
よく検討の余地があるのではないかと改めて思いますが、アンケートも見させていただきました。恐らく、これまで使われていた言葉をどううまく整理をするかというところに主眼を置いているのではないかと改めて思いました。
より皆さんが感じ取っていただけるような名称、これからもまた発展をしていく話かもしれませんが、是非、主眼はそこに置いて検討をし、そしてまた、周知の方がこれから大事だと思いますが、周知の方も徹底をしていただきたいなというふうに思います。
次に、高潮の共同予報及び警報の創設についてもお伺いしたいと思います。
本改正案では、国交大臣が指定した海岸につい…
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- (上の発言)
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佐々木紀(自民)国土交通副大臣
御質問ありがとうございます。
より精度の高い高潮の予測をするためには、潮位のみの予測にとどまらず、海岸の地形や施設形状に影響される波の打ち上げ高を加味することが必要となります。
これまでは潮位のみの予測を行ってまいりましたが、地形状況等を反映した高潮予測モデルを構築し、実証を通じたモデル改良を重ねた結果、実用段階に至ったと判断できたため、波の打ち上げ高を含む、より精度の高い高潮の予報、警報を行うことが可能になりました。
具体的な事例ということでございましたけれども、例えば、二〇〇八年、平成二十年に、富山県で波の打ち上げ等の影響で発生した大規模な高潮浸水被害においては、当時の高潮警報の発表基準に該当しなかったため高潮警報は発表されず、避難指示が浸水発生後となりました。
今回、新たに構築した高潮予測モデルが実際に運用されていれば、高潮警報が発表でき、より早期の避難につなげることができたと考えられます。
このような考え方に基づき、順次、海岸を指定して、より精度の高い高潮予測モデルを用いた共同予報、警報を導入することで、今後の高潮に対する警戒避難体制の強化に努めてまいります。
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伊藤俊輔(立憲)
ありがとうございます。
より精度を、実証していただきながら、これまでは予測できなかったこと、そして助けられない命があったかもしれませんが、これから非常に期待をしたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
そして、次に、外国法人等による予報業務に関する規制強化についてもお伺いしたいというふうに思います。
外国法人等が予報業務の許可を申請する際に、国内代表者又は国内代理人の指定を義務づけることとしています。予報業務の許可を受けた外国法人等が不適切な予報をし、これに対し是正を求める場合や、気象庁から外国法人等に対し事務的な連絡をする場…
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金子恭之(自民)国土交通大臣
お答えいたします。
我が国におきまして、民間企業等が行う気象予報業務において、不適切な情報が国民に提供されないよう許可制を取っております。
気象庁は、許可を受けた者に対し、不適切なことがあれば、直接事務所等に赴いて検査を行い、改善を指導するなどにより、予報業務の信頼性の確保を図っております。
現在、外国法人等による日本国内向けの予報が出現しつつあり、指導が必要な事例も確認されてきている中、国内法人同様、指導を直接的に実効性のある形で行えるようにすることが必要であり、通信手段のみによる間接的な手法では十分にその目的を達することはできないと考えておりま…
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伊藤俊輔(立憲)
電気通信含めいろいろな前例もあるということかもしれませんが、先ほど来、デジタル原則を始め、業種によって、やはりそこは気をつけなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っているわけであります。
そしてまた、気象業務法の予報業務の許可を受けずに不適切な予報業務をしている外国法人等が現状あると伺っておりますけれども、恐らくアメリカとかあるいはチェコなど、まだ少数、七社ぐらいだと思います。まだまだ、国内にそういう事業者を設けなければ対応できないというところまで積み上げられたものではないんじゃないかなというふうにも思いますので、安易に義務づけるということは、本当…
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