お答えいたします。
我が国におきまして、民間企業等が行う気象予報業務において、不適切な情報が国民に提供されないよう許可制を取っております。
気象庁は、許可を受けた者に対し、不適切なことがあれば、直接事務所等に赴いて検査を行い、改善を指導するなどにより、予報業務の信頼性の確保を図っております。
現在、外国法人等による日本国内向けの予報が出現しつつあり、指導が必要な事例も確認されてきている中、国内法人同様、指導を直接的に実効性のある形で行えるようにすることが必要であり、通信手段のみによる間接的な手法では十分にその目的を達することはできないと考えております。
このため、今般の改正法では、予報業務を行う外国法人に国内代表者等を設置させることにより、気象庁とより適時適切なコミュニケーションが行える状態とすることとしております。
電気通信事業法など、類似の制度を有する他の法令においても、外国法人等に対し、国内事業者と同様の指導監督を徹底することを目的に、国内に所属する者を代表者等として指定させることを義務づけておりまして、今般の改正も、これらに倣って行うものでございます。
また、他国の今後の反応について御指摘いただきましたが、日本に類似する法制度を設けているのは韓国など数か国と認識しておりまして、日本の法人も、これらの国における規則を遵守して事業を行っております。
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伊藤俊輔(立憲)
よく検討の余地があるのではないかと改めて思いますが、アンケートも見させていただきました。恐らく、これまで使われていた言葉をどううまく整理をするかというところに主眼を置いているのではないかと改めて思いました。
より皆さんが感じ取っていただけるような名称、これからもまた発展をしていく話かもしれませんが、是非、主眼はそこに置いて検討をし、そしてまた、周知の方がこれから大事だと思いますが、周知の方も徹底をしていただきたいなというふうに思います。
次に、高潮の共同予報及び警報の創設についてもお伺いしたいと思います。
本改正案では、国交大臣が指定した海岸につい…
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佐々木紀(自民)国土交通副大臣
御質問ありがとうございます。
より精度の高い高潮の予測をするためには、潮位のみの予測にとどまらず、海岸の地形や施設形状に影響される波の打ち上げ高を加味することが必要となります。
これまでは潮位のみの予測を行ってまいりましたが、地形状況等を反映した高潮予測モデルを構築し、実証を通じたモデル改良を重ねた結果、実用段階に至ったと判断できたため、波の打ち上げ高を含む、より精度の高い高潮の予報、警報を行うことが可能になりました。
具体的な事例ということでございましたけれども、例えば、二〇〇八年、平成二十年に、富山県で波の打ち上げ等の影響で発生した大規模な高潮…
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伊藤俊輔(立憲)
ありがとうございます。
より精度を、実証していただきながら、これまでは予測できなかったこと、そして助けられない命があったかもしれませんが、これから非常に期待をしたいというふうに思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。
そして、次に、外国法人等による予報業務に関する規制強化についてもお伺いしたいというふうに思います。
外国法人等が予報業務の許可を申請する際に、国内代表者又は国内代理人の指定を義務づけることとしています。予報業務の許可を受けた外国法人等が不適切な予報をし、これに対し是正を求める場合や、気象庁から外国法人等に対し事務的な連絡をする場…
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- (上の発言)
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金子恭之(自民)国土交通大臣
お答えいたします。
我が国におきまして、民間企業等が行う気象予報業務において、不適切な情報が国民に提供されないよう許可制を取っております。
気象庁は、許可を受けた者に対し、不適切なことがあれば、直接事務所等に赴いて検査を行い、改善を指導するなどにより、予報業務の信頼性の確保を図っております。
現在、外国法人等による日本国内向けの予報が出現しつつあり、指導が必要な事例も確認されてきている中、国内法人同様、指導を直接的に実効性のある形で行えるようにすることが必要であり、通信手段のみによる間接的な手法では十分にその目的を達することはできないと考えております。
このため、今般の改正法では、予報業務を行う外国法人に国内代表者等を設置させることにより、気象庁とより適時適切なコミュニケーションが行える状態とすることとしております。
電気通信事業法など、類似の制度を有する他の法令においても、外国法人等に対し、国内事業者と同様の指導監督を徹底することを目的に、国内に所属する者を代表者等として指定させることを義務づけておりまして、今般の改正も、これらに倣って行うものでございます。
また、他国の今後の反応について御指摘いただきましたが、日本に類似する法制度を設けているのは韓国など数か国と認識しておりまして、日本の法人も、これらの国における規則を遵守して事業を行っております。
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伊藤俊輔(立憲)
電気通信含めいろいろな前例もあるということかもしれませんが、先ほど来、デジタル原則を始め、業種によって、やはりそこは気をつけなきゃいけないんじゃないかなというふうに思っているわけであります。
そしてまた、気象業務法の予報業務の許可を受けずに不適切な予報業務をしている外国法人等が現状あると伺っておりますけれども、恐らくアメリカとかあるいはチェコなど、まだ少数、七社ぐらいだと思います。まだまだ、国内にそういう事業者を設けなければ対応できないというところまで積み上げられたものではないんじゃないかなというふうにも思いますので、安易に義務づけるということは、本当…
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45野野村竜一気象庁長官
お答え申し上げます。
国内事業者と同様の指導監督を徹底するため、外国法人等による予報業務についても、ウェブサイトやスマートフォンのアプリケーションなどによるサービスを気象庁の職員が調査しているところでございます。
この調査において、外国法人等による予報業務が日本国内に向けて行われていることが確認できた際は、まずは事業者へ個別に連絡し、情報の内容や、どのような技術で予報が作成されているかなど、予報業務の実態を確認し、予報業務の許可の取得が必要である場合には、必要な措置を取るように指導しているところでございます。
今回の改正により、指導に応じることなく…
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伊藤俊輔(立憲)
これから、単純なミスとか単純な誤情報というものと、意図的にあるいは悪意を持って、生命に関わるような誤情報が出たりとか、経済や観光を含めて、そうしたところに影響のあるデマやフェイクニュースなどもありますけれども、様々なことを考えていかなければいけないのではないかとも思っています。
今法案では、外国人、法人等に対しての対応を主眼としていると思いますけれども、誤情報、情報収集は、この許可があるなしにかかわらず、あるいは事業者、あるいは個人においても情報収集していると今思いますので、この時代に、デマやフェイクニュースは管轄外だということだけではなくて、恐らくこ…
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