渡邊滋外務省大臣官房審議官

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 国土交通委員会 第2号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 112 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 207 発言)

お答え申し上げます。

他国の不動産取得等に関する制度につきまして、我が国として網羅的にお答えすることは困難でございますが、委員御指摘のGATS、サービスの貿易に関する一般協定の約束表におきまして、不動産取得規制の留保が明記されていないものの、何らかの形で不動産取得、利用規制を行っている例としましては、英国の国家安全保障投資法やフランスの個別法に基づく規制が挙げられます。

英国の国家安全保障投資法では、投資取引に関連して国家安全保障上の脅威となるおそれがあると合理的に判断される不動産の取引について禁止等を命ずることができ、フランスの個別法に基づく規制では、国防や公共の安全等に関連する不動産につきまして、公共目的のために利用の制限ができると承知してございます。

なお、これらの規制はいずれも自国民、外国人の双方を対象とした規制でございます。

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