森光敬子厚生労働省医政局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 300 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

お答え申し上げます。

今般、本法案では、オンライン診療の定義を法律上に規定した上で、オンライン診療の適切な実施に関する基準を定めることとしております。この基準におきまして、オンライン診療を行う病院又は診療所の施設、設備、人員の配置、それから患者がオンライン診療を受ける場所、それから患者への説明、そしてその内容、他の病院又は診療所との連携など、患者の病状が急変した場合に適切な治療を行う体制の確保等について定めることとしております。

今後、具体的な内容につきましては、医療現場の方々の御意見を踏まえながら検討してまいりたいと考えています。

議員御指摘の、患者の安全を守る評価の基準ですとか質の確保という点につきましては、現在、指針の中では、最低限遵守する事項として、医学的な観点からオンライン診療が適切でないと判断した場合はこれを中止し、速やかに適切な対面診療につなげることを定めていることや、オンライン診療により行われる診療行為が安全で最善のものとなるよう、医師に定期的な有効性の評価を求めていること等も踏まえながら、施行に向けて、医療現場の方々の御意見をよく伺った上で検討していきたいと考えております。

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