ありがとうございます。対象に含まれ得るということで、それは美容外科の方の法律の枠組みで見ていただけるということですよね。
加えて、再生医療法の改正もなされて、その立法事実として、一枚目にありますように、美容やがん治療等の自由診療で、安全性が十分に担保されない再生医療による健康被害が引き続き発生したという事例がございました。
再生医療の場合、第三者である認定再生医療委員会等が審査したり、若しくは届出だけでなされるんですけれども、そこのところが甘いんじゃないかという事例がありまして、NHKの報道でありましたように、これは厚生労働省さんからの資料なんですけれども、治療の効果と安全性、両方を厚生労働省が一定の評価をしたと考える国民が多いという調査結果が出ているんですね。今日の午前中の立憲の皆様の御質問にあったように、やはりSNSの影響で、ホームページに再生医療認定とか書いていたら、それで、ああ、国のお墨つきの再生医療なんだなと思ってしまうところもあるので、ここは本当に御指摘させていただきたいと思います。
加えて、もう一分あるかないかの時間なので、最後に私の見解だけ述べさせていただきたいと思うんですけれども、美容でなくて、がん治療のいわゆる自費診療である再生医療が今出ています。その中に、実はほとんど効果がなかったり、エビデンスがないのもあるんですよね。これを医師の裁量の下でとなっているんですけれども、やはりまた次、社会的な問題になる前に、再生医療学会、関連学会といろいろ意見を伺いながら、私もちょっと頑張りたいと思いますので、対処できたらと思います。
時間なので、終わります。
250間間隆一郎厚生労働省保険局長
お答えいたします。
個々の診療行為が保険給付の対象となるかについては、あくまで個別に判断する必要があると思っています。
ただ、その上で、一般論で申し上げれば、今先生おっしゃいましたように、美容医療があって、それに伴う合併症、それが原因となっているような合併症があった場合、その治療が一体のものというふうに評価されるのであれば保険外診療に起因する有害事象等に対する診療行為になりますので、私どもとしては保険給付は認められないのではないかというふうに考えているところでございます。
この発言のページ
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伊東信久(維新)
本当におっしゃるとおりです。
ただ、今まで悪い医者の事例を言いましたけれども、やはり大学病院の先生は、それを本当に必死になって助けるんですが、まず助けることありきなんですよ。それでいて、そこからの支払いのところでもめるから、そこはやはりいろいろの法律の枠組みで考えていただきたいのが一つ。元々病気じゃない人が病気になる、疾病じゃない人が疾病になるというケースなんですけれども。
もう一つ、残り時間でお話ししたいことは、これは美容外科だけじゃなくて、自費診療といえば、近年、再生医療も入ってくるんですけれども、今回の法律の中の報告義務の中に再生医療は入らない…
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252森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
本法案による新たな定期報告制度の対象となる医療機関は、条文上は美容医療を行う医療機関であって、厚生労働省令で定めるものと規定をされております。対象となる医療機関の具体的な範囲に関しては、今後、施行に向けて関係者の御意見も伺いながら省令で規定していくことになりますけれども、御指摘の再生医療を活用した美容医療を行う医療機関は対象に含まれ得ると考えておるところでございます。
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- (上の発言)
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伊東信久(維新)
ありがとうございます。対象に含まれ得るということで、それは美容外科の方の法律の枠組みで見ていただけるということですよね。
加えて、再生医療法の改正もなされて、その立法事実として、一枚目にありますように、美容やがん治療等の自由診療で、安全性が十分に担保されない再生医療による健康被害が引き続き発生したという事例がございました。
再生医療の場合、第三者である認定再生医療委員会等が審査したり、若しくは届出だけでなされるんですけれども、そこのところが甘いんじゃないかという事例がありまして、NHKの報道でありましたように、これは厚生労働省さんからの資料なんですけれども、治療の効果と安全性、両方を厚生労働省が一定の評価をしたと考える国民が多いという調査結果が出ているんですね。今日の午前中の立憲の皆様の御質問にあったように、やはりSNSの影響で、ホームページに再生医療認定とか書いていたら、それで、ああ、国のお墨つきの再生医療なんだなと思ってしまうところもあるので、ここは本当に御指摘させていただきたいと思います。
加えて、もう一分あるかないかの時間なので、最後に私の見解だけ述べさせていただきたいと思うんですけれども、美容でなくて、がん治療のいわゆる自費診療である再生医療が今出ています。その中に、実はほとんど効果がなかったり、エビデンスがないのもあるんですよね。これを医師の裁量の下でとなっているんですけれども、やはりまた次、社会的な問題になる前に、再生医療学会、関連学会といろいろ意見を伺いながら、私もちょっと頑張りたいと思いますので、対処できたらと思います。
時間なので、終わります。
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鬼木誠(自民)
次に、岡野純子君。
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岡野純子(国民)
こんにちは。国民民主党の岡野純子でございます。
質疑の機会をいただきまして、ありがとうございます。
まずは、上野大臣におかれましては、御就任、誠におめでとうございます。厚生労働行政のかじ取りをお願いするに当たりまして、心より敬意を表します。
初めての質疑ではありますが、国民生活に最も身近で、暮らしを支える政策を担う当委員会での発言をできますこと、緊張と同時に武者震いをする思いで挑んでおります。本日はどうぞよろしくお願いいたします。
さて、今般の医療法改正法案では、医師の地域偏在是正を目的として、医師に経済的インセンティブとして手当を充てることが挙…
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256森森光敬子厚生労働省医政局長
お答えさせていただきます。
まず、医療提供体制については、医療法において、国及び都道府県の責務として、その確保に努めなければならないとされております。災害への対応や専門医の育成の観点からも、医師の偏在対策は、国及び都道府県がその責任の下、様々な施策を講じていく必要があると考えています。
こうした中、医師の地域間偏在対策については、これまでも、医師の養成過程における取組のほか、各都道府県において医師確保計画に基づく取組を実施しておりまして、厚生労働省としてもこれらの取組に対して財政支援を行っているという状況でございます。
さらに、二〇二四年末に策定し…
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