お答えいたします。
個々の診療行為が保険給付の対象となるかについては、あくまで個別に判断する必要があると思っています。
ただ、その上で、一般論で申し上げれば、今先生おっしゃいましたように、美容医療があって、それに伴う合併症、それが原因となっているような合併症があった場合、その治療が一体のものというふうに評価されるのであれば保険外診療に起因する有害事象等に対する診療行為になりますので、私どもとしては保険給付は認められないのではないかというふうに考えているところでございます。
2025年11月21日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 250 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)
お答えいたします。
個々の診療行為が保険給付の対象となるかについては、あくまで個別に判断する必要があると思っています。
ただ、その上で、一般論で申し上げれば、今先生おっしゃいましたように、美容医療があって、それに伴う合併症、それが原因となっているような合併症があった場合、その治療が一体のものというふうに評価されるのであれば保険外診療に起因する有害事象等に対する診療行為になりますので、私どもとしては保険給付は認められないのではないかというふうに考えているところでございます。
ありがとうございます。 ということで、こういった問題も厚生労働省にお尋ねするべきものだということで質問を続けさせていただくんですけれども。 話が長くなるのではしょりますけれども、私、大学卒業してすぐに形成外科という医局に入ったんですね。そこで研修を受けて、そのまま大学院へ行ったり、形成外科の専門医を取ったんです。 形成外科の専門医というのは大体六年ぐらい研修をしなければいけないんですけれども、そのときに十一分野ありまして、例えば、がんになって、悪性腫瘍になって、それを取り去ったらそこを再建する再建手術であったり、小児外科、子供の先天異常の手術であっ…
お答えさせていただきます。 まず、医学教育そのものにおいては、国民の健康を守るため、医師として必要な知識と技能を修得するということを目的としています。 具体的には、医学部の卒前の教育、これの中においては、各大学において、医学教育モデル・コア・カリキュラムの中に医師としてのプロフェッショナリズムや患者のケアのための診療技能に関する教育が行われている。そういうベーシックな教育がまず行われております。卒後の臨床研修においては、医療の質と安全管理に関する項目を到達目標の一つとして位置づけ、研修を行っているという状況でございます。 基本的なまさに医師としての…
そうなんですね。だから、今回、せっかく法案を作って、いわゆる定期報告義務があれば、次の段階でそういった教育の必要性を感じていただければと思っております。 ただ、今、形成外科で僕は申し上げたんですけれども、美容をやっている方、その範囲というのは形成外科ではないんですね。今日、午前中、オンライン診療の話の中で、いわゆる向精神薬とかだけじゃなくて、いわゆる痩せ薬なんですよね、糖尿病治療薬というのは。それに対してのオンライン診療とかありましたけれども、それになると、はたまた、美容外科でも扱っているところもありますし、内科の範疇もあるし、いろいろな多科に分かれて…
お答えいたします。
個々の診療行為が保険給付の対象となるかについては、あくまで個別に判断する必要があると思っています。
ただ、その上で、一般論で申し上げれば、今先生おっしゃいましたように、美容医療があって、それに伴う合併症、それが原因となっているような合併症があった場合、その治療が一体のものというふうに評価されるのであれば保険外診療に起因する有害事象等に対する診療行為になりますので、私どもとしては保険給付は認められないのではないかというふうに考えているところでございます。
本当におっしゃるとおりです。 ただ、今まで悪い医者の事例を言いましたけれども、やはり大学病院の先生は、それを本当に必死になって助けるんですが、まず助けることありきなんですよ。それでいて、そこからの支払いのところでもめるから、そこはやはりいろいろの法律の枠組みで考えていただきたいのが一つ。元々病気じゃない人が病気になる、疾病じゃない人が疾病になるというケースなんですけれども。 もう一つ、残り時間でお話ししたいことは、これは美容外科だけじゃなくて、自費診療といえば、近年、再生医療も入ってくるんですけれども、今回の法律の中の報告義務の中に再生医療は入らない…
お答えさせていただきます。
本法案による新たな定期報告制度の対象となる医療機関は、条文上は美容医療を行う医療機関であって、厚生労働省令で定めるものと規定をされております。対象となる医療機関の具体的な範囲に関しては、今後、施行に向けて関係者の御意見も伺いながら省令で規定していくことになりますけれども、御指摘の再生医療を活用した美容医療を行う医療機関は対象に含まれ得ると考えておるところでございます。
ありがとうございます。対象に含まれ得るということで、それは美容外科の方の法律の枠組みで見ていただけるということですよね。 加えて、再生医療法の改正もなされて、その立法事実として、一枚目にありますように、美容やがん治療等の自由診療で、安全性が十分に担保されない再生医療による健康被害が引き続き発生したという事例がございました。 再生医療の場合、第三者である認定再生医療委員会等が審査したり、若しくは届出だけでなされるんですけれども、そこのところが甘いんじゃないかという事例がありまして、NHKの報道でありましたように、これは厚生労働省さんからの資料なんですけ…