伊東信久 (日本維新の会)

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 249 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

そうなんですね。だから、今回、せっかく法案を作って、いわゆる定期報告義務があれば、次の段階でそういった教育の必要性を感じていただければと思っております。

ただ、今、形成外科で僕は申し上げたんですけれども、美容をやっている方、その範囲というのは形成外科ではないんですね。今日、午前中、オンライン診療の話の中で、いわゆる向精神薬とかだけじゃなくて、いわゆる痩せ薬なんですよね、糖尿病治療薬というのは。それに対してのオンライン診療とかありましたけれども、それになると、はたまた、美容外科でも扱っているところもありますし、内科の範疇もあるし、いろいろな多科に分かれてくると思います、皮膚科であったりとか。

ですので、形成外科ばかりの話をしたなとは思うんですけれども、形成外科学会で実際に議論になった話があって、つまりは、美容外科になりましたけれども、美容外科で自費診療でトラブルがあった場合、その医者が対応できない場合、保険診療の大学病院に行ったり、その専門の先生のところに行くんですよ。このときの料金の支払いで非常にもめるケースがあって、果たして、美容とか自費診療で問題があったときに、保険診療でこれをカバーするべきなのか。

本当に大事な問題だと思いますし、すぐに結論になったお答えはできないと思いますけれども、見解を求めたいと思います。

〔委員長退席、鬼木委員長代理着席〕

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