宮本直樹厚生労働省医薬局長

2025年11月21日・第219回国会 衆議院 厚生労働委員会 第3号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 206 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 365 発言)

まず、今般の指定のいわゆる根拠についてお話をしたいと思います。

御指摘のカンナビノールについては、精神毒性に関する調査を実施したところ、他の指定薬物と同様に脳内のCB1受容体を活性化させ、動物実験においてもTHCと同様の作用を発現することが確認されており、麻薬であるTHCよりも弱いが、一定量を摂取すれば指定薬物と同等の精神毒性を有することが確認されております。

これらの精神毒性に係るデータを踏まえ、十月の薬物部会において、指定薬物に指定することが適当であるとの答申がされたので、今回、指定薬物と指定するための手続を取っているところでございます。

きっかけとなった事件でございますけれども、厳密な因果関係は不明であるものの、国内においてCBNを含有すると標榜する製品を摂取した後に健康被害が生じたとされる事例は、昨年の十月から今年の五月までの間で四件把握しておりまして、山梨学院大学の大学生の飛び降りの事案を含めて、救急搬送されたものがあるというふうに承知しております。いずれのケースも、摂取した製品と同一の製品を検査したところ、CBNの成分が検出されたということでございます。

委員御指摘の食品あるいはサプリとしての使用実態にとどまらず、精神毒性を有するCBNが乱用され、健康被害が生じている実態が推測されることから、保健衛生上の危険性を回避するために、指定薬物制度により必要な規制を行いたいと考えているところです。

前後のやりとり

202の発言を見る

210の発言を見る